妻の相続税 の負担

相続ブログ

妻の相続税 には特典があります。妻が相続するのであれば1億6千万まで税金はかからない、という制度が大きなものです。

夫婦というのは個人という意味では名義こそ分かれますが、形成してきた財産についてはお互いが協力しあったからこそのものです。そこで、配偶者の財産形成の貢献と配偶者の相続後の生活を考慮されたものです。

妻の相続税 :税額計算での特典

具体的には、配偶者(妻・夫)が相続する遺産については、次のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。これを配偶者の特例といいます。

① 配偶者の法定相続分

② 1億6000万円

配偶者控除のケーススタディ

例(相続人は妻と子供の2名の前提)で見てみましょう。

1 遺産が1億円

①妻の法定相続分5000万円(1/2)<②1億6000万円
1億6000万円までは、相続税が課税されません。
 妻がどのように相続しても、妻には相続税は課税されません。

2 遺産が2億円で「法定相続」

①妻の法定相続分1億円(1/2)<②1億6000万円
1億6000万円までは、妻には相続税が課税されません。

3 遺産が4億円で「法定相続」

①妻の法定相続分2億円(1/2)<②1億6000万円
2億円までは、妻には相続税が課税されません。

4 遺産が2億円で「全額を妻が相続」

①妻の法定相続分1億円(1/2) < ②1億6000万円
1億6000万円までは、妻には相続税が課税されません。

ただし、2億円の財産を相続の場合、超過する4000万円部分については相続税が発生します。

妻の相続税 には注意点が2つあります

1 妻以外の相続人の税金は発生!?

妻は、特別控除により税金はかかりませんが、他の相続人は相続税負担が発生する可能性があります。

2 次の相続での負担が増えるかも!?

配偶者控除を使えば、夫の相続(一次相続)では妻には無税で相続財産を残せます。しかし、次に妻がなくなったとき(二次相続)に、結果として子供が負担する相続税が増加するというケースもあります。

代表的なケースは、一次相続よりも二次相続の方が相続人の数が1名は減ることによる基礎控除額の減少(600万円)です。

そのほかにも、以下のようなケースでは検討が必要です。

① 相続財産の額が大きい
② 妻にも固有の財産がある(妻の親からの相続など)

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