相続税・贈与税の所轄税務署

相続ブログ

申告や届出などは、納税地を所轄する税務署に提出することになります。

前回は所得税の納税地について書きましたが、今回のテーマは、相続税・贈与税の納税地と所轄税務署の探し方についてです。

相続税の納税地ってどこ?

相続税の納税地は、以下の区分で決められています。

① 亡くなった方の死亡時の住所地が国内にあった場合

  被相続人の死亡時の住所地

② 亡くなった方の死亡時の住所地が国内になかった場合

  相続人の住所地

 亡くなったときに国内に住所がある人は、その住所地が納税地でので、ほとんどの方は①です。ここでいう、「住所」とは、生活の本拠のことで、住民票があるだけではなく、客観的事実によって判定されます。

 そのため、老人ホームで亡くなられた方で、自宅に戻る準備もせず施設が生活の本拠であったというような方の納税地は老人ホームを所轄する税務署だった、ということもあり得ます。

②のように、国内に居住している方がなくなった場合には、生活の主体は海外ですので、①の住所地がありません。そのため、相続人の方の住所地を所轄する税務署が納税地としています。

贈与税の納税地ってどこ?

贈与税の納税地は、以下の区分で決められています。

① 贈与時、受贈者(もらった方)が日本に住んでいる場合

  受贈者の住所地

② 贈与時、受贈者が海外に住んでいる場合

  受贈者が納税地を定めて申告した場所

納税地を所轄する税務署の探し方

納税地がわかったら、その納税地を所轄する税務署をさがします。
探し方は簡単で、国税庁のホームページを使います。

① こちらにアクセスします。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

② 「郵便番号・住所から税務署を調べる」では必要事項を入力して検索をします。もしくは「地図から税務署を調べる」「一覧から国税局・税務署を調べる」の該当箇所をクリックして検索します。