税務署の「簡易な接触」とはなにか
平成27年の税制改正による基礎控除引き下げにより、相続税申告件数が増加したため、効率的に申告漏れを指摘し、納税を促すために税務署が行っているのが「簡易の接触」です。
- 無申告が想定される納税者に書面照会で、自主的な期限後申告を促す
- 調査ほどでもない計算ミスや控除の誤りは電話や来署依頼による調査を行う
ことを目的に行われています。
簡易な接触 の実態
簡易な接触は以下のように推移しています。
国税庁が12月に発表する相続税の統計データがでましたので、市川税理士事務所でまとめました。
令和元事務年度における相続税の調査等の状況(令和2年12月)
これによると
- 申告をしなかった人を中心に、年間9000件程度の「簡易な接触」がある。
- 簡易な接触をうけた26%くらいが申告漏れを指摘されている。
- 指摘により、500万円弱の相続財産が見つかり、50万円程度の追加納税が発生している。
ということが分かります。
簡易な接触の連絡があったとしても、大半は無申告と指摘されることは少ない状況ですので、それほど心配は不要です。ただ、無申告となると、加算税・延滞税とペナルティがかかってきますので、相続税がかかるかどうか、調査ありそうかなどについて気になる方は、「相続に強い」市川税理士事務所までご連絡ください。
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(税制は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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