「国外財産調書」とはなにか?

所得税

国外財産調書 とは

国外財産調書 は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産を保有する方にその保有する国外財産について申告をさせる仕組みとして、創設されました。平成 26 年1月から施行されています。(初回の調書は平成 25 年分)

1 制度の概要

その年の 12 月 31 日において、その価額の合計額が 5,000 万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)は、その年の翌年の3月 15 日までに、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、自主的に、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています

2 国外財産調書 のメリット・デメリット

① 加算税の軽減措置
提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(▲5%)

② 加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)

③ 国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減措置又は加重措置の特例

④ 罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金

3 国外財産調書 の提出実態

国税庁が2021年1月に発表した資料によると以下のような状態です。

1 総提出件数  10,652件

2 総財産額 4兆2,554億円(うち56.9%は有価証券)

3 軽減と加重措置

  軽減措置 2 214件 51億2,588万円
  加重措置 3 475件 112億8,924万円

令和元年分の国外財産調書の提出状況について

結論

  • 海外に5000万円超の財産をもつ人が対象(毎年、1万件超の提出がある)
  • 未提出・申告時も含めず、調査でみつかったら税金が高い(加算3475件)

ということが分かります。

国外財産調書の提出は1万件程度ですが、国税庁は海外との間で平成29年(2018年)から、「共通報告基準」(CRS:Common Reporting Standard)に基づく非居住者金融口座情報の自動的情報交換を開始しています。

CSRによって海外財産の所在・金額などが把握されていますので、国外財産調書については、ちゃんとした申告をおすすめします。

執筆:市川欽一(大阪市北区南森町)

(税制は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)


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