毎年3月15日は、個人の税金の申告期限になっています。
コロナ禍により、2021年2月2日、国税庁のホームページでも「確定申告等の期限の延長」が発表されました。
申告期限が延長される税金(令和2年度分)
以下の3つ税金がすべて、2021年(令和3年)4月15日まで延長されます。
① 個人の所得税(当初:令和3年3月15日)
② 個人事業主の消費税(当初:令和3年3月31日)
③ 贈与税(当初:令和3年3月15日)
①-③の振替納付の期限も延長されています。
相続税の申告期限はどうなっている?
原則、相続税の申告期限は相続の日から10カ月以内となっています。
コロナ禍により、特例的に、コロナの影響で相続税の申告期限までに申告できない場合については、申告期限等が延長されます。なお、申請を行っていない場合には申告期限等は延長されません。
コロナの影響などで、申告期限に遅れそうな場合など、早めにご相談いただければ、相続税の申告期限延長等を含めた手続きの流れをご説明いたします。
執筆:税理士 市川欽一(大阪市北区南森町)
(税制は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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