贈与税と所得税の申告が始まります

所得税

贈与税と所得税の申告の準備が始まります。以下申告が必要な方の概要をまとめました。 国税庁のホームページにも「令和3年分 確定申告特集(準備編)」が開設されています。

申告及び納付期限(令和3年分)

所得税 の申告

2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)

 贈与税 の申告

2022年2月1日(火)~2022年3月15日(火)

所得税の申告が必要な方

  1. 個人事業主やフリーランスの方
    個人で事業を行っている方(例えば、個人の飲食や美容室など)が対象となります。他にも店を持たずに自分のスキルで継続的に収入を得ている方(フリーのデザイナーやシステムエンジニアなど)も対象です。給与所得者とは異なり、会社との雇用契約はなく、業務委託契約を結び収入を得ている方は個人事業主となります。
  2. 不動産投資、株取引をしている人で一定の所得がある方
    家や土地の不動産収入がある方や株などを売って利益が48万以上ある方は、申告が必要となります。ただし、株などについては、自動的に税金が天引きされる特定口座を利用している場合、申告不要です。
  3. 一定以上の公的年金を受給している方
    公的年金を受ける方は原則的に申告が必要ですが、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合で公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合申告不要です。
  4. 退職所得がある方(源泉徴収で完了している方を除きます)
  5. 給与収入が2,000万円を超える方
  6. 土地・家屋を売却された方

所得税の申告をしたほうがいい方

  1. 自宅を住宅ローンで購入・増改築した方
  2. 医療費が10万以上かかった方
  3. 年内に退職し、源泉徴収票が2枚以上ある方(年末調整できていない方)
  4. 個人事業主で事業で赤字が出た方
    青色申告者であれば事業の赤字を翌年以降3年間繰り越しできたり、前年に繰り戻しを行い、納めすぎた税金の払戻しができる場合があります。

贈与税 の申告が必要な方

  1. 令和3年中に110万円を超える財産の贈与された方
  2. 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を受ける方
  3. 財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税制度を受ける方
    一度、相続時精算課税制度を選択している贈与は、少額でも申告が必要です。
  4. 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税特例を受ける方

Webで無料相談・カンタン見積り依頼

市川欽一税理士事務所は所得税・贈与税の申告のほか「相続の準備」「相続申告」を支援しています。

Web相談・とりあえずのお見積りをご希望の方は、以下からお気軽におしらせください。

相続相談のWeb窓口(市川税理士事務所)

LINE(市川税理士事務所)

instagram:ichikawak

facebook:ichikawatax

当ホームページの投稿フォームからもご連絡いただけます。 

Web(Zoomなどを含む)相談など、ご希望の形で対応いたします。