申告期限の延長 申請について

お知らせ

令和3年分の贈与税と所得税の申告期限が令和4年3月15日から、特例的に令和4年4月15日までは、新型コロナウイルス感染症により申告期限までに提出できない場合は、簡易な方法で 申告期限の延長 の申請ができるとの報道がありました。

原則的な申告及び納付期限(令和3年分)

所得税 の申告

2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)

 贈与税 の申告

2022年2月1日(火)~2022年3月15日(火)

今回の 申告期限の延長

令和4年2月3日の国税庁の発表です。

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。こうした状況を踏まえ、令和3年度確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告日までの間、簡易な方法によ等が困難なかたについては、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

国税庁「報道発表資料」(令和4年2月3日)

なお、法人税・相続税についても同様に、法人税・消費税等について「簡易な延長」をすればいいことになっています。

注意が必要なのは、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象となる点です。そのため、令和3年12 月末以前に申告等の法定期限を迎えた手続について期限の延長申請を行う場合は、通常どおり、「延長申請書」に申請理由等の記載・申請が必要となることは注意です。

詳しくはこちら

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

申告期限の延長 のための簡易な方法とは

令和3年分の所得税・贈与税の申告期限の延長のための「簡易な方法」とは、以下のように申告書の上段に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することで行います。感染状況によっては、延長される可能性もありますが、発表された時点(令和4年2月3日)においては、令和4年4月15日までの臨時的措置です。

書き方の例は以下の通りです。

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