相続の準備 「遺言」にはどのようなものがあるのか? 

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相続の準備で遺言

「遺言」 は作成の状況により種類がある

いざ自分が相続の準備を行う上で、後に残される相続人のために財産を分けていきたい。争族をさけたいなど自分の想いを書き残していくものが遺言です。

今回は遺言の種類についてまとめていきます。

「遺言」 の方式について

「遺言」は民法で定められた法律行為となります。遺言の方式は「遺言はこの法律の定める方式に従わなければ、することができない」と定められており大きく分けて2つあります。

遺言を大きく分けると普通方式と特別方式の2種類に分かれます。その中で更に細分化されて、最終的には7種類となります。一部緊急事態に限り特別方式を使用することになりますが、ほとんどの場合は普通方式の遺言を使用します。

それぞれどのようなときに使うかを知っておくと、状況によってどの遺言が必要かを判断することができます。下記は遺言の方式をまとめたものです。

    

「普通方式遺言」とは?

普通方式には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。 緊急事態の状況を除きこの方式を使うため、ほとんどの遺言はこの3種類となります。一般的に使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。ちなみに秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を自分で保管し、遺言書の存在自体を公証役場で証明してもらうものです。遺言内容を誰にも知られたくない場合に利用しますが、作成する方が非常に少ないため、件数でいうと格段に少ないです。

これら3点の遺言には有効期限の設定はありません。もし内容の異なる遺言を作成した場合は一番新しい日付の遺言が有効となります。

「特別方式遺言」とは?

特別方式は全部で4種類あります。①一般臨終遺言②船舶遭難者遺言③伝染病隔離者遺言④在船者遺言です。こちらが使用される場合は「想定外の事故や緊急の災害などにより死の危険が差し迫っている場合、特例として使用できる」など緊急事態の時に作成するものです。有効期限が特に定められていない普通様式と異なり、作成後から遺言者が6ヶ月間生存する時は、特別方式で作成された遺言は無効となります。

「遺言」の種類のまとめ

遺言には全部で7種類もありますが、平常時と緊急時で使用する方式が変わってきます。現在では、ほとんどの方が普通方式を使用しますので、普通方式遺言の3種類の中からご自身の状況に合わせて相続の準備をすると良いでしょう。

まとめ

遺言には色々な種類があり、遺言を作成する方の状況により選択できます。我々は、相続スキャンにより今できる相続の準備を整理していますので具体的な「相続の準備」や「相続の対策」の実行も支援していますので、気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。

執筆:遠山真由美(大阪市北区南森町)

(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

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