「相続の準備」では「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的

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「遺言」の種類は、7種類あり、ご自身の状況によって利用できる方式が異なります。代表的な遺言は「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」 です。

今回は「自筆証書遺言」についてまとめていきます。

「自筆証書遺言」とは?

「自筆証書遺言」とは、文字通り自分で文字を書き遺す遺言書です。

「自筆証書遺言」は、以下の4つの要件を満たす必要があります。

【要件】

1.全文を自署する

2.日付を自署する

3.署名をする

4.押印をする(認め印可能・スタンプ印は避ける)

一部をパソコンで作成することが可能になった

従来「自筆証書遺言」は全文を自分で書くことが条件で、書き間違えたり、変更があったりするとその都度訂正したり、訂正箇所が多いと最初から書き直したりする必要がありました。

特に相続財産が多い場合、全ての財産を自筆でまとめていくのは大変な作業でした。そのため2019年(平成31年)1月13日から財産目録(亡くなられた方が所有していた財産の全てを一覧にまとめたもの)は、パソコンで作成できるようになりました。

この財産目録は遺言者以外の方が作成したものでも差し支えありません。また不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳コピーを財産目録として添付することも可能です。

財産目録を作成する上での注意点

財産目録は遺言書に添付する資料のため、遺言書の本文と財産目録は別の用紙に作成する必要があります。例えば財産目録をパソコンで作成し、その余白に自筆で遺言書の本文を記載した場合は目録を添付したことにはなりません。また作成した財産目録の全てに遺言者の署名・押印が必要です。

「自筆証書遺言書保管制度」がスタート

2020年(令和2年)7月10日から「自筆証書遺言」を法務局で預かり、保管する制度がスタートしました。従来、自筆証書遺言は遺言者が自宅に保管するのが原則でしたが、せっかく遺言書を作成しても、その遺言書が見つからなかったり、一部の相続人が偽造や改ざんを行ったりして利用しにくい状況があったためです。

具体的には遺言者が自分で作成した遺言書を法務局へ持って行き、申請をします。法務局では原本を保管すると同時にデータとして記録します。

費用は1件につき3,900円です。

なお、法務局は申請された遺言書を保管するだけなので記載内容については確認しません。(上記要件と余白あるか確認のみ)

相続発生後の手続きについて

「自筆証書遺言」を発見した相続人は、相続が発生した後、速やかに家庭裁判所に提出し検認の手続が必要です。手続きが終わると検認証明書が発行され、相続手続きを進めることができます。もし検認手続きをせず開封しても「自筆証書遺言」の内容が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が科されます。なお、法務局で保管した「自筆証書遺言」については検認手続きは不要です。

まとめ

「自筆証書遺言」は、一部パソコンで作成できたり、保管を法務局で出来るようになったりと従来に比べると扱いやすくなりました。「相続の準備」の一つとして役立てて頂ければと思います。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

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