「養子縁組」で出来る「相続の準備」

相続ブログ

血縁関係のない方に自分の財産を相続させる一つの方法として養子縁組 があります。養子縁組を行うと親子関係ではない方と法律上の親子関係を生じさせることができます。今回は養子縁組についてまとめていきます。

養子縁組 とは?

養子縁組 とは民法に基づき法的な親子関係を成立させる制度です。血縁関係とは無関係に親子関係を生じさせることができ、養子は養子縁組した日から実子と同様に法定相続人となり財産を相続することができます。

養子縁組みには2種類あります。「普通養子縁組」と「特別養子縁組」です。

「普通養子縁組」 と 「特別養子縁組」 について

●普通養子縁組

普通養子縁組は実の親子関係を継続したまま新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。養親とは法律上の親子関係が成立しますが、実親との親子関係が解消されるわけではありませんので普通養子縁組で養子になった子は2組の親を持つことになります。そのため養子になった子は養親が亡くなった時だけでなく実親が亡くなった場合も財産を相続することができます。

●特別養子縁組

特別養子縁組では実親との親子関係を解消し養親と新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。そのため養親の財産を相続できますが実親の相続はできません。この特別養子縁組は、実親が子を育てる環境にない場合、その子の幸せや福祉を積極的に確保する観点から成立した養子縁組の方法です。

「普通養子縁組」 と 「特別養子縁組」 の違い

下記は養子縁組みの違いを簡単にまとめたものです。

養子縁組まとめ

養子縁組といっても「普通養子縁組」と「特別養子縁組」では要件や親族関係、そして相続後の財産の取り扱いが大きく異なります。養子縁組をするにも引き受ける養親には大きな決断と責任が必要です。お互いに新たな人生を歩む一つの方法ですね。そして相続にも関係してきます。

養子縁組をお考えの方については、一つの参考にして頂ければと思います。

まとめ

市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。事前に相続の基本知識をつけておきたい・詳しく知りたいなどありましたら、いつでもご相談承ります。ご連絡頂ければ、ご自身の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

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