養子縁組 をすると相続税を減らすことができます。もちろん状況によりますが、どのような場合税金を減らすことができるのか?また養子縁組を検討する上での注意すべき点をまとめていきます。
相続税の計算の仕組み
なぜ相続税を少なくすることができるのか?その答えは、相続税を計算する仕組みにあります。
相続税の計算は相続人の人数を基本として計算していきます。実は相続人が多い程、税金が安くなるという仕組みなのです。なお相続人の人数は次の3点で関係してきます。
1.相続税の基礎控除
相続税の基礎控除=非課税限度額(税金がかからない額)
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
例えば法定相続人が3人であれば基礎控除は4,800円です。基礎控除を超える財産があると、相続税の申告が必要となります。法定相続人が増えると基礎控除が増えるため相続税が減少するのです。
2.死亡保険金の非課税限度額
すべての相続人が取得した死亡保険金については下記の限度額を超えない場合は相続税の申告対象になりません。
「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」
例えば法定相続人が4人の場合は2,000万円まで非課税です。
3.死亡退職金の非課税限度額
死亡保険金と同じく
「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」となります。
養子縁組 で相続人を増やせばいいのか??
では、たくさん養子縁組をして相続人を増やせば相続税は払わなくていいのではないか?そう考える方もいらっしゃると思いますが・・・
残念ながらそれはできません。なぜなら相続税を計算する上で相続人として数えることができる養子の人数を制限している為です。(民法上では養子縁組は何人もできます)
ではどのように数えていくのでしょうか?
それは実子がいるか、いないかで下記のとおり定められています。
- お亡くなりになった方に実の子供がいる場合→養子は1人まで
- お亡くなりになった方に実の子供がいない場合→養子は2人まで
なお、下記のいずれかに当てはまる場合は実の子供として取り扱われるので税金を計算する上で、全て相続人の人数に含めることができます。
- 特別養子縁組の場合
- 配偶者の実の子供を養子縁組している場合(連れ子の養子)
- 代襲相続人である孫
養子縁組 を検討する上で注意すること
相続税を計算する上で、養子の人数を法定相続人にカウントしますが、場合によっては税金が多くなってしまうので注意が必要です。
例えば下記の場合、相続人が妻とご兄弟なので相続人は4人です。
次に上の図と同じ状況で、甥っ子を養子にした場合、相続人は妻と養子の2人になります。そのため基礎控除が大きく変わります。
養子縁組 と相続税 のまとめ
養子縁組によって相続人が増えることで、以下の相続財産を圧縮する効果があります。
- 相続税の基礎控除が増える(600万円)
- 死亡保険金の非課税限度額が増える(500万円)
- 死亡退職金の非課税限度額が増える(500万円)
最近は様々な家庭の状況の変化から養子縁組の制度を検討する方が増えてきました。養子縁組は相続税の計算の基本となりますので、税金を計算する上で、大きく影響してきます。検討中の方は、これらの概要を掴んだ上で手続きを行うようにしていきましょう。
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。また「相続の準備」「相続申告」を支援しています。事前に相続の基本知識をつけておきたい・詳しく知りたい等ありましたら、いつでもご連絡ください。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
Webで無料相談・カンタン見積り依頼
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。遺言書の作成など初めてのことは、ご不明な点が多いと思いますので、いつでもお気軽にご連絡ください。