今回は 連れ子 の相続についての考え方や事前準備のまとめです。
「お互いに連れ子がいる再婚の場合、将来の相続で子どもたちに財産を引き継ぐことができるのだろうか?」「相続で、再婚相手の実子と揉めることは避けたいので、事前の準備は何かできるか?」というお悩みがテーマです。
婚姻に関する統計について
厚生労働省の「婚姻に関する統計」の概況によると、婚姻している夫婦のうち、夫もしくは妻が再婚である夫婦が全体の1/4となっており近年は増加傾向です。再婚相手に連れ子がいるケースも珍しいことではないと思います。再婚し新たな家族と幸せな家庭を築いたが連れ子に財産を相続させることができるか悩んでいる方はぜひ参考にしてください。相続において連れ子が思いもよらない相続問題に巻き込まれることがないように事前準備が必要です。
再婚相手の 連れ子 には相続する権利なし
親が再婚(婚姻)するだけでは 連れ子は再婚相手の相続人にはなれません。そのため財産を引き継ぐこともできません。遺産相続させるには対策が必要となります。
財産を引き継がせるための3つの対策
対策1:連れ子と養子縁組する
連れ子と養子縁組をして親子関係を成立させることで、連れ子は相続人になります。
養子となった連れ子の相続分は実子と同様になります。また連れ子養子は相続税法上の養子の制限を受けません。
こちらについては、下記の図で詳しく説明します。
対策2:遺贈で連れ子に遺産を与える
遺贈とは、遺言を活用して相続人ではない方に財産を譲ることです。養子縁組をしなくても財産を与えることができます。ただ遺言で財産を連れ子に与える場合は、他の相続人ともめる恐れがあったり、相続税の2割加算の対象となる為、十分な注意が必要です。
対策3:生前贈与で財産を引き継ぐ
連れ子に生前贈与することも一つの対策です。贈与はあげる・もらうの双方の合意があり成立します。贈与の額に応じて贈与税が発生するため余計な税金を払わなくて済むように年に一度、110万を贈与し(贈与税のかからない金額)財産を引き継ぐ方法があります。
連れ子 への相続対策は事前準備が大切です!
親が再婚するだけでは、連れ子は再婚相手の相続人にはなれない為、相続が発生した時には財産を引き継ぐことはできません。
連れ子が再婚相手の財産を引き継ぐためには、下記の3つ方法があります。
- 養子縁組をする
- 遺言により遺贈する
- 生前贈与する
最近は様々な家庭事情により、近年増加傾向である再婚。連れ子 がいる場合、先を見据えた相続の準備が必要かと思います。再婚し新たな家族と幸せな家庭を築き最期の時を迎えた時、連れ子の方も他の相続人も揉めることがないよう相続の準備が大切です。
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。また「相続の準備」「相続申告」を支援しています。事前に相続の基本知識をつけておきたい・詳しく知りたい等ありましたら、いつでもご連絡ください。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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