法定相続情報一覧図 の活用で相続の手続きをスムーズに!

相続ブログ

法定相続情報証明制度 は2017年(平成29年)の5月29日からスタートしています。

これらにより相続手続きがとてもスムーズにできるようになりました。

従来の相続手続きについて

相続手続きでは、お亡くなりになられた方の生れてから亡くなられるまでの戸籍謄本等の一式を収集し、相続手続きを取り扱うそれぞれの窓口に提出する必要があります。(例えば銀行や証券会社など)

この戸籍謄本の一式は預貯金の解約・不動産や株式の名義変更をする際に必要となります。預貯金口座が多くの銀行に分散している場合それぞれの銀行へ提出しなければなりませんでした。

法定相続情報証明制度 とは?

法定相続情報証明制度は、これらの煩雑な相続手続きを簡単にするための制度です。具体的には、登記所(法務局)に、出生から死亡までの戸籍謄本等の一式を提出します。併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すれば登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。この法定相続情報一覧図が相続関係を証明する書類となります。法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、その後の相続手続きは、戸籍謄本等の一式を何度も出し直す必要はありません。

法定相続情報証明制度の具体的手続き

本制度を利用できる方(申出人となれる方)は被相続人(お亡くなりになった方)の相続人です。またこの申出は、申出人の委任状により代理人に依頼することもできます。委任による代理人については親族・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社労士・弁理士・海事代理士及び行政書士に依頼できます。

では具体的な手続きについてみていきましょう

法定相続情報証明制度を活用する3ステップ!

ステップ1 必要書類の収集を行う

法定相続情報証明制度の申請のための書類を集めます。

1.被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本と除籍謄本

2.被相続人の住民票除票

3.相続人全員の戸籍謄本または抄本

4.申出人の氏名・住所を確認できる公的資料(運転免許証・マイナンバーカード・住民票など)

5.相続人の住所を記載する場合は相続人全員の住民票

6.委任による代理人が申出する場合は、委任状及び親族が代理する場合は申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本

ステップ2 法定相続情報一覧図の作成

被相続人(亡くなられた方)及び戸籍から確認できる法定相続人を一覧にした図を作成します。記入様式については法務局ホームページに掲載されています。下記はその記載例となります。

ステップ3 申出書の記入・法務局へ提出する

ステップ1で用意した書類とステップ2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて登記所(法務局)へ申出をします。提出後は登記官により提出書類の内容確認が行われ認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付と提出された戸籍謄本などの返却が行われます。

申出日の翌日から5年間保存されるため、この間であれば何度でも無料で再交付を受けることができます。

まとめ

今までは、各金融機関や不動産関係など、それぞれの窓口に戸籍謄本などの束を提出し、相続手続きをする必要がありましたが、法務局による相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)の写しを活用することにより、相続手続の手間や時間が大きく短縮することができます。

年金の相続手続きについては令和2年10月26日以降、相続税申告書については平成30年4月1日以降の提出について、一覧図を活用できます。

市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。相続や贈与など事前相談も承っていますので、いつでもお気軽にご連絡ください。お一人お一人の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

Webで無料相談・カンタン見積り依頼

市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。

遺言書の作成など初めてのことは、ご不明な点が多いと思いますので、いつでもお気軽にご連絡ください。

相続相談のWeb窓口(市川税理士事務所)

LINE(市川税理士事務所)

instagram:ichikawak

facebook:ichikawatax

当ホームページの投稿フォームからもご連絡いただけます。 

Web(Zoomなどを含む)相談など、ご希望の形で対応いたします。