借金も財産として相続人が引き継ぐことに!?

相続ブログ

相続が起こると財産上の権利と義務を全て引継ぐことになります。亡くなった方に大きな借金がある場合の対応とは?

相続人が引継ぐ財産とは?

相続する財産でイメージしやすいのは、プラスの財産ではないでしょうか?例えば現金・預貯金・土地・家屋などです。ただ借金や未払金などのマイナスの財産も相続人が、全て引き継ぐ必要があります。

借金や債務は具体的にはどのようなものがあるか?

各種の借金やローン、クレジットカードの未払金、入院や医療にかかった費用など、亡くなった方が本来支払うべきものは全てマイナスの財産となります。また、知人の借金の連帯保証人になっている場合、この地位も相続人が引き継ぐことになります。

亡くなった方の借金の有無の調べ方については、「相続で借入や債務がある場合のチェック方法」21.11.6のブログをご参照下さい。

財産を相続する・しないを決めることができる!

借金がプラスの財産を上回る場合、相続人はその返済に迫られるのでしょうか?また相続で争いたくないから、相続財産はいらない!という方もいらっしゃるかと思います。このように様々な事情があるため実は、財産を相続する・しないは、相続人が決めることができます。

「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを行えば可能です。近親者の場合は死亡日が相続開始の日になります。一方、疎遠で亡くなったことを知らないまま期間が過ぎてしまう場合もあるため、事情に応じ自分が法律上相続人となったことを知ってから3ヶ月以内であれば手続きが可能な場合もあります。

具体的な手続きについては次回のブログに載せますね。

まとめ

超高齢化社会に突入している今、相続については大変身近なことになってきました。当事務所にも相続関係のご相談が増えています。市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。相続や贈与など事前相談も承っていますので、いつでもお気軽にご連絡ください。お一人お一人の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

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