兄弟姉妹が相続人 になる場合の留意点について

相続ブログ

最近は未婚率が高くなったり少子化が進んでおり、兄弟姉妹が相続人になるケースは珍しいことではありません。今回は 兄弟姉妹が法定相続人 になるケースの留意すべき点についてまとめました。

法定相続人とは?

相続する権利は法律で定められており(法定相続人)相続できる順番も決まっています。
被相続人に配偶者と子どもが存在している場合、法定相続人は妻とお子さんです。

しかし最近では亡くなった方のご兄弟が法定相続人となるようなケースも増えてきました。
兄弟姉妹といってもお互い成人し、それぞれの人生を歩んでいます。

そのため、相続が突然発生すると考え方も違い、兄弟姉妹間の相続争いが発生する恐れがあります。
以下は相続の順位と法定相続人の表です。

兄弟姉妹が法定相続人になる場合について

亡くなった方に兄弟姉妹がいるからといって必ずしもその方が法定相続人になるわけではありません。
亡くなった方に子どもや孫がいない場合で、かつ両親や祖父母が他界されている時に、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人になります。

次の図を参照にしてみましょう。

Aさんには、配偶者がいますが子どもはいません。兄たちがいて、両親はすでに他界しています。
このような場合、配偶者がいる場合は、配偶者と長男・二男が法定相続人となります。

兄弟姉妹の法定相続分はどうなるのか?

亡くなった方に配偶者がいるかいないか?で法定相続分は変わります。

亡くなられた方に配偶者がいる場合、法定相続分は、配偶者が3/4、ご兄弟が1/4となります。
今回の場合はご兄弟2人いらっしゃるので兄弟分の1/4を半分に分けて長男と二男1/8ずつとなります。
配偶者がいらっしゃらない場合は、ご兄弟で1/2ずつになります。

代襲相続もありうる

ご兄弟姉妹が法定相続人となるが、すでに亡くなっている場合は
ご兄弟の子どもさん(甥・姪)が相続する権利を引継ぎます。(代襲相続)

ただし、代襲相続は1代のみです。
もし、兄弟姉妹の子供(甥・姪)がすでに亡くなっている場合は、その子に相続する権利は移りません。
あくまでも、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までです。

兄弟姉妹の遺留分は?

例えば遺言書で、「財産はすべて寄付する」と記載あった場合どうでしょうか?
法定相続人は財産を1円も相続できず、全て寄付されるのでしょうか?

このような場合のために、遺留分というものがあります。
最低限度の財産を受ける権利が確保されているのです。

そのため、兄弟姉妹でも遺留分請求ができるように思われがちですが、遺留分請求が認められるのは「一定の範囲の法定相続人」であるということです。
遺留分が認められるのは、配偶者・子どもや孫・ひ孫などの直系卑属、親・祖父母などの直系尊属です。

この一定範囲の法定相続人に該当しない兄弟姉妹については、遺留分は認められません。
もちろん甥・姪も同様です。

兄弟姉妹は相続税が20%高くなる

相続税が必要な時、その方の配偶者・子ども・親以外の方が相続する場合、その方の相続税が2割増しになる制度です。
兄弟姉妹が法定相続人の場合、2割加算の対象です。

まとめ

ご兄弟姉妹が法定相続人になる場合、予期せぬトラブルに発展する場合があります。
そのため相続の準備として遺言書作成などの対策をすることができます。

「相続の準備」については、事前にできることが沢山あります。何からスタートすればいいのか?
今の自分の状態はどうなのだろう?一番自分がいいと思う形で次の世代へ財産を引き継ぐには?等
不明な点がある場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。

当事務所は「相続の準備」により一人一人の状況に合わせてサポートいたします。
大阪だけでなく、全国のご相談にも対応しております。

執筆:遠山真由美(大阪市北区)
(税制は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

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