民法改正で相続後10年経過の遺産分割は法定相続分になる!?

相続ブログ

遺産分割がされないまま相続が繰り返されると遺産の管理や処分が困難となり、所有者不明の土地が生じる原因にもなります。これを解消するため、2023年4月以降は、改正された民法が施行されます。

遺産分割にタイムリミット

改正の最重要ポイントとして、具体的に話し合いをして分割する「具体的相続分」による遺産分割に実質的なタイムリミットが設けられました。後で述べますが、この改正で、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は原則、法定相続分によることとなったといわれています。

なぜ、遺産分割に期限を設定したのかというと、
① 早期の遺産分割請求を促す効果を期待
② 画一的な割合である法定相続分を基準として円滑に分割を行うこと
を想定しています。

法務局:具体的相続分による遺産分割の時的限界

現行の遺産分割はどうなのか?

現行の民法による遺産分割は、相続開始(被相続人の死亡)時から何年経過した後に行っても、分割方法に制限はありません。しかし、遺産分割のないまま長期間が過ぎると相続人が亡くなってしまい、関係者の記憶も薄れ、書類や印鑑証明なども集めにくくなるため、具体的に話し合いによる相続分の決定が困難になります。

民法改正後の遺産分割はどうなる?

今回の改正では、特別受益・寄与分の主張ができる期間が相続開始後10年になります。

そのため10年経過後は、特別受益・寄与分の主張は不可能となるので、法定相続分通りに分割するしかないか、というとそうではありません。遺産分割協議は相続人の合意によって行われるべきものですから、相続人全員の合意さえあれば、これまで通り法定相続分通りにする必要はありません。

でも、もめているなどの原因で10年間も分割協議が成立しておらず、今後も全員同意がとれない状況が今回の改正民法の想定している相続です。(分割協議が相続人間で成立していたらこんな話にはならないですよね)

このような場合には、最終的に裁判(遺産分割調停・遺産分割審判)として決着をつけることとなりますが、10年経過後については、特別受益・寄与分は主張することはできなくなっているため、裁判所からは法定相続分通りでの決着が示されて相続することとなるということが想定されます。

そのため改正後は、相続開始から10年を超えた遺産分割は実質的に法定相続分によることになるといわれています。

なお、相続人が得た贈与がある場合やご自身が被相続人に行った労務などが寄与にあたるにも関わらず、亡くなってから10年以内に遺産分割協議が調わない可能性がある場合は、家庭裁判所にて具体的相続分による遺産分割請求を行うことができます。

施行日は2023年4月1日

施行日前に被相続人が亡くなった相続についても、改正法による新ルールが適用されます。
ただし、経過措置により猶予期間が設けられ「相続開始時から10年経過時」又は「改正法施行日から5年経過時」のいずれか遅い時までが、法定相続分ではなく、具体的相続分による遺産分割ができる期限となります。

まとめ

今回は、遺産分割に関する民法改正についてまとめました。「相続の準備」については、事前にできることが沢山あります。
何からスタートすればいいのか?今の自分の状態は?どうすれば一番自分がいいと思う形で財産を引き継いでいけるか等不明な点がある場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。

市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。
相続の準備をしておきたい・詳しく知りたいなどありましたら、いつでもご相談承っています。
ご自身の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

Webで無料相談・カンタン見積り依頼

市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。

遺言書の作成など初めてのことは、ご不明な点が多いと思いますので、いつでもお気軽にご連絡ください。

相続相談のWeb窓口(市川税理士事務所)

LINE(市川税理士事務所)

instagram:ichikawak

facebook:ichikawatax