全国初!京都市「空き家税」導入!総務省が同意2023.3.24

相続ブログ

京都市は、空き家や別荘等の日常的に住まいとしていない物件に課税する「空き家税」を2026年1月1日(予定)に導入すると発表しました。

「空き屋税」の狙い

京都市では人口が2021年の1年間に1万人以上減り、全国の自治体で最も多くなっています。
投資目的などによる住宅購入が増えて不動産の価格が高騰する一方、市場に流通していない空き家や使用されていない別荘も多いため、若い世代が家を購入しにくい状況となっています。
このような住宅不足を解消するため、京都市により空き家税が導入されることになりました。
空き家の所有者(別荘も含む)に課税することで実際に住んでもらったり売却・賃貸を促す流れを作ることが目的となります。

「空き屋税」の制定の流れ

空き屋税の正式名称は「非居住住宅利活用推進税」です。
2022年3月25日に京都市議会で可決されました。
地方税法で定められている税金ではなく、自治体が条例により税目を新設することができる「法定外普通税」になるため総務省許可を待っていました。
そして今回、総務省が同意し、実施されることとなりました。

「空き家税」の主なポイント

空き屋税は、どのような物件に課税されるのか?などを下記にまとめました。

納税義務者

非居住住宅(住んでいない住宅・別荘も含む)の所有者

家屋に対する課税

家屋の固定資産税評価額の0.7%

土地に対する課税

土地1㎡あたり評価額×延べ床面積に応じ課税されます。

・700万未満:0.15%
・700万以上900万未満:0.3%
・900万以上:0.6%

対象となるもの

・市街化区域にあり、固定資産税評価額が100万以上(導入6年目からは20万以上)の居住者のいない住宅
・京町家といった歴史的価値ある建造物は対象外
・借り手を募集している住宅は、賃借人募集・販売開始から1年以内のものは対象外
・入院や転勤の場合は減免される
(今のところ居住が何日以下といった基準がなく、個別事例ごとに判断するとのこと)

「空き家税」の試算は?

京都市は市内にある空き家税の対象物件を約1万5千件と見込んでいます。
所有者は固定資産税に加えて新税の負担が必要になり、税負担が現状の1.5倍になる計算です。
家屋と土地どちらにも課税し合計額の負担を求めることになります。

例えば山科区の築20年の戸建て(約100㎡)1㎡当たりの土地評価額10万2千円、家屋評価額が270万円として空き家税は3万3千円と見込んでいます。

まとめ

京都市長は、3月24日報道陣に対し、「地域を活性化し住みたい人が住める、若い人が暮らせる街にしていく」と述べました。高齢化に伴う課題は様々です。人それぞれの課題や希望は異なりますが、いずれにせよ事前に動くことが必要となってきました。

これからの生活をより良いものにするためにも元気な今のうちに考えることは大切です。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

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