戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等が全国どこの区市町村の窓口でも取得できます。
戸籍の広域交付とは?
本籍地のみで交付していた戸籍証明書等が最寄りの区市町村の窓口で取得できます。
例えば、大阪市在住・在勤で本籍地が遠方にある方も大阪市の各地区の窓口で請求ができます。
今までは証明書を受け取る場合、それぞれの本籍地に請求する必要がありました。
令和6年3月1日からは最寄りの区市町村の窓口で請求が可能となりました。
広域交付の対象となる証明書
・戸籍全部事項証明書・・・450円
・除籍全部事項証明書・・・750円
・除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)・・・750円
広域交付の対象とならない証明書
以下の証明書は本籍地にご請求ください。
・戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書
・除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書
・除籍抄本
・再製原戸籍
・改製不適合戸籍
・告知書
広域交付で証明書を請求できる人
・本人
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子・孫(直系尊属)
※兄弟姉妹は請求はできません。
※法定代理人、委任状による代理人請求はできません。
請求時に必要なもの
・窓口にきた方の本人確認書類1点
(国等が発行した免許証、マイナンバーカード等、有効期限内で顔写真付きのもの)
請求時の注意点
・法定代理人、委任状による代理請求はできません。
・郵送による申請はできません。必ず窓口で申請してください。
・本籍自治体の事情により交付できない場合があります。
・除籍全部事項、除籍謄本については請求者の氏名・生年月日を請求書に記入必要です。
また本籍地へ確認作業が発生するため後日交付となり再度、来庁する必要があります。
まとめ
令和6年3月1日より戸籍証明書等が全国どこの区市町村の窓口でも取得できるようになりました。
始まったばかりなので、自治体によって交付できない場合もありますので事前に電話確認するとよいでしょう。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
Webで無料相談・カンタン見積り依頼
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。
事業承継についてもご相談承りますので、お気軽にご連絡ください。