【伝家の宝刀】 財産評価基本通達 総則6項

相続ブログ

相続税がいくらになるか?その基準となる財産評価については、国税庁より財産評価基本通達が定められています。その中でも伝家の宝刀と呼ばれる総則6項についてまとめました。

 

財産評価基本通達と総則6項

 相続税や贈与税の対象となる財産は、「財産評価基本通達」により計算していくことがほとんどです。しかしその評価について、過度な節税対策をしていると判断された場合、財産評価基本通達「総則6項」が適用され追徴課税や加算税の処分が下る場合もあります。

相続税と財産評価基本通達について

 相続税申告は亡くなった方の財産を相続する際、その財産の価値によって課税される税金です。
しかし、その財産価値に対して相続税法では「当該財産の取得時(相続時)における時価」で評価されるという記載しかないため、具体的な算出方法が定められていません。

 そのため、個人個人が異なる評価や算出方法を用いると評価額の妥当性の検証に時間がかかったり、同じ財産であるにも関わらず評価額に差が生じ納税額に差が生じるという可能性があります。
 このような事態を防ぐために財産の評価基準書として定めているのが「財産評価基本通達」です。
 

財産評価基本通達と実務について

 財産評価基本通達に従って財産を評価することで実務がスムーズになり相続税の公平性を保つことが可能となります。ちなみに「通達」とは国税庁から税務職員向けに対応の方針を定めた文書であり、いわゆるマニュアルです。
 そのため財産評価基本通達が、法的効力をなすか?と問われれば、法的効力は、なさない、ということになります。ただ、税務調査も通達に沿って行われるため結果的には通達に従っていることになります。

難しい財産評価と総則6項

 上記のように、実務上のマニュアルとして適用されている財産評価基本通達ですが、時には通達にも記載されていないような難しい案件もあります。このような場合のための例外規定が設けられています。それが財産評価基本通達6項通称「総則6項」なのです。


 総則6項には「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価格は、国税庁長官の指示を受けて評価する」と規定されています。
 つまり財産評価基本通達に従った評価が適切ではないと国税庁が認めた場合、国税庁の判断で評価を決定できるという例外規定であり過度な節税対策を取り締まる効果があるとされています。
 ただ、実務上では総則6項が適用される基準が不明確であり、国税庁の一存で通達評価を覆すことから適用数が少ないため
「伝家の宝刀」ともいわれてきました。

総則6項が適用された課税処分

 近年、伝家の宝刀である「総則6項」を適用した課税処分が適法となった処分があり今後注目されています。
 きっかけは、令和4年4月の最高裁判所判決です。
この判決では相続直前に行われた不動産購入が相続税の負担を減らす目的だったとし、総則6項が適用され2.5億円が賦課決定されました。

 今後発生する同じような事例についても総則6項が適用される可能性が高くなるため相続税を軽減するために行う不動産投資については慎重になる必要があるという見方が増えています。

 ただすべての相続に対し総則6項が適用される訳ではありません。
 令和6年1月の東京地方裁判所の判決では相続税の負担を回避する積極的な行動は見受けられないとし、非上場株式の相続税評価に対する総則6項の適用は否認されました。

まとめ

 相続税に係る財産の評価に関しては、複雑なものが多数あります。生前にご自身の財産がどれくらいあるのか?どうすべきか?判断に迷う場合は、専門家に相談することをおすすめします。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

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