相続時精算課税制度適用者にお知らせが届きます!
相続時精算課税制度を使って財産を贈与した人が亡くなった時、制度を使って贈与を受けた財産を
相続申告に計上することを忘れて、そのまま申告してしまうことがあります。
そこで納税者に対し、相続時精算課税制度によって贈与された財産がある場合、税務署から相続人に対してお知らせを送付する取り組みが始まりました。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税制度とは、贈与税の制度の一つとなります。
60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫に対して贈与を行った場合最大で
2,500万円までは贈与税が無税となる特例です。
ただ、相続の際には相続税の計算上、相続時精算課税でもらった財産を加算して計算する必要があります。
(2024年1月贈与からは、特別控除の2500万円とは別に毎年110万円までは基礎控除で相続税計算上の足し戻しは不要になりました)
なぜお知らせが送付されることになったのか?
相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた子や孫は、相続が発生し申告が必要な場合、
相続財産に加算して税金を計算する必要があります。
しかし、この制度は平成15年1月1日から導入されており約22年程経過しています。
そのため相続税の申告の際に計上できていないケースが散見されるようです。
そのため、この制度を利用している方に税務署よりお知らせを送付し計上漏れを防ぐことを目的としています。
このお知らせにより計上漏れは解消されるか?
このお知らせにより、計上漏れを全て解決することは難しいと思われます。
なぜなら税務署の申告案内の対象になっていない場合は、通知からはずれるからです。
また、この制度により贈与を受けた相続人が、複数(A・B)いてAは、東京に居住しているBは、
大阪居住している場合、A・Bどちらも通知の対象外になります。
今後の見通し
相続時精算課税制度のお知らせの試みは、東京国税局管内のみです。
今は限定的な効果と思われますが、今後対象が全国に拡大され通知をして頂けるようになると
相続人も申告前に把握できるので計上漏れは、事前に防げるのではないかと思います。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
Webで無料相談・カンタン見積り依頼
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。
事業承継についてもご相談承りますので、お気軽にご連絡ください。