2026年4月「不動産所有者の登記」が変わる!

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不動産の登記簿には所有者の住所・氏名が記載されています。引っ越しや結婚などにより住所や氏名に変更があった場合は、登記変更をする必要がありますが今までは登記変更は任意でした。それが2026年(令和8年)4月1日から義務化となります。

なぜ住所・氏名変更登記が義務化となるのか?

登記簿を確認しても土地の所有者がわからない所有者不明の土地が問題視されています。
平成28年時点で不明土地の広さは410万ヘクタールも存在し、九州本土の面積に相当します。
所有者不明土地の内訳として「所有者移転の未登記(相続)」が66.7%、「住所、氏名変更の未登記」が32.4%と報告されています。

住所変更等の登記の申請期限

2026年4月1日以前に不動産登記名義人に住所や氏名の変更があった場合は2026年4月1日から2年以内に登記変更を行う必要があります。
2026年4月1日以降に不動産登記名義人に住所や氏名の変更があった場合は、その変更があった日から2年以内に変更登記をする必要があります。

登記官による職権登記制度も始まります。

何らかの事情で、住所や氏名の変更登記ができない場合も想定されます。
住所氏名の変更登記手続きの合理化、簡素化のため2026年4月1日から法務局の登記官が職権で住所・氏名の変更手続きを行う新制度が設けられます。
この職権登記により登記官が住所や氏名の変更登記を行ってくれます。

職権登記制度の流れ

法務局では定期的に住基ネットで照会を行います。そこで住所や氏名に変更が生じている場合
職権で登記を変更します。
ただし、不動産の登記名義人は登記事項である氏名・住所の他に生年月日などの「検索用情報」を
事前に法務局へ提出する必要があります。

なお、法務局が不動産所有者の了承を得ずに職権で変更登記を行うことはありません。
不動産所有者の中にはストーカー被害などを受けており登記簿上に住所が公表されることで
危害を加えられるケースも考えられるためです。
そのため必ず、法務局から不動産所有者に対し、意思確認を行います。了承を得ることができてはじめて職権で住所や氏名の変更登記を行うことができます。

まとめ

住所や氏名が変わった時、お持ちの不動産についての変更登記は義務化されることになりました。
引っ越しや結婚がありましたら手続きを忘れないように注意が必要です。
なお、住所氏名に関わらず、不動産の継承などでお困りでしたら、いつでもご相談ください。
司法書士と連携して動くことができますので、お任せ頂ければと思います。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

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