【改正戸籍法】戸籍にフリガナが記載されます!

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2025年5月26日以降に本籍地のある市役所から通知が届きます。

本籍地のある市役所から「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知が順次届きます。
フリガナが正しいかどうかを確認するための通知で2025年5月26日以降に郵便で届きます。
ちなみに大阪市の郵送は7月以降の予定だそうです。

フリガナが正しければ何もしなくてOK

通知が届いたら、必ず内容を確認しましょう。
記載されたフリガナに問題がなければ、何もする必要がありません。
そのフリガナが1年後、自動的に戸籍に記載されます。

謝っていたら、1年以内に届出を!

 内容を確認し、フリガナに間違いがあれば別途、届出が必要です。
期限は2026年5月25日までです。
 届出は、マイナポータルによるオンラインの届出、市役所窓口、郵送による届出があります。

よくある質問

①届出は誰が行うのか?
氏名のうち、氏については原則、戸籍筆頭者が行います。
ご家族で相談し家族で統一して届出ができます。
名前については、各人が届出を行います。
子どもであれば、親権者が行いますが、15歳以上であれば本人が届けることができます。

②フリガナに制限はありますか?
氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければなりません。

③パスポートと違ってもよいか?
パスポートで使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。
異なる場合はパスポートの変更手続きが必要になるなど不都合が生じる可能性があります。

④届出をしなかったら?
通知されたフリガナで自動的に戸籍に記載されます。
後から変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

詐欺にご注意を

フリガナ届出には手数料は、かかりません。法務省や市役所の職員を名乗り金銭を支払うよう要求するなどの詐欺には十分注意が必要です。
不審に思われた時は、お住まいの市役所や警察に連絡しましょう。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

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