相続にはあれこれ難しい用語や仕組みが多く不安に思う方も多いのではないでしょうか?
ここでは事例を通して留意点やポイントをおさえていきたいと思います🐰
母がかけていた契約の名義変更(A)さんからのご質問
母と二人暮らしのAと申します。現在未婚で母と暮らしています。
母は、私(A)を被保険者とする養老保険に加入しており満期まであと3年となりました。
先日母から「この保険の名義をあなたにかえようと思う」と言われ【契約者】【保険金受取人】の変更手続きにサインを求められました。
名義変更後の保険料は私が負担し、満期保険金の受取人も母から私へ変更します。
死亡保険金の受取人は、母のままです。
保険料の大半は、母が支払ったものなので税金がかからないかどうか?心配です。
今回の変更で税金の取り扱いはどうなるのでしょうか?
契約者変更時には課税はありません
生命保険の名義変更を行ったとしても、その変更時点では課税関係は発生しません。
税金が関係してくるのは、保険金を受け取った時や保険料を負担していた方が亡くなった時です。
税金は保険料の負担割合で按分計算することになります。
Aさんが満期保険金を受け取った場合の取り扱いについて
お母さまが支払っていた保険料分は「贈与」として扱われ贈与税の対象になります。
一方、Aさんご自身が支払った3年間の保険料分は「一時所得」として所得税の対象となります。
この一時所得の計算上の必要経費はAさんが実際に支払った保険料に限られます。
(お母さまの支払った保険料は必要経費にできません)
保険期間の継続中にお母さまが亡くなった場合の取り扱いについて
保険期間中にお母さまが亡くなった場合お母さまが支払った分は「生命保険契約に関する権利」として相続税の対象になります。被保険者はAさんに変更しているため権利を引き継いだというイメージです。
一方で、Aさんの支払い分は、お母さまがなくなった時点では税金に影響はありません。
「生命保険契約に関する権利」を相続により取得した後Aさんが受け取る満期保険金は、Aさんの「一時所得」として所得税の対象になります。
その際、必要経費にはお母さまが支払った保険料も含まれます。
Aさんがお母さまより先に亡くなった場合の取り扱い
Aさんがお母さまより先にお亡くなりになった場合、お母さまが死亡保険金として受け取ることになります。
この時、お母さまの支払い分はお母さまの「一時所得」として所得税の対象になります。
Aさんの支払い分はみなし相続財産として相続税の対象となり相続人様がお母さま1名の場合
500万円×法定相続人の数(1)=500万円が非課税限度額のため、500万を超える金額が相続税の課税対象になります。
まとめ
保険契約を継続中に、保険契約の内容などを見直す機会があるかもしれません。
今回は、保険契約の名義変更と税金について事例を交えて、まとめました。
保険契約の変更には、相続税・贈与税・所得税の全てが関係してきます。
契約変更の際には先に専門家に相談することをおすすめします。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
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