贈与税と相続税 どっちが得!?

贈与税は高い!という印象ある方も多いようです。
贈与税と相続税 の関係を簡単に説明させていただきます。

贈与税

贈与税は、ご存知のとおり、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
よく知られている贈与税だと税率は最大で55%にもなります。ですが、基礎控除110万円/年もあり、贈与額が低ければ10%など、有利な税制となっています。
特例贈与というのはいわゆる親から子供というような贈与で、それ以外が一般と考えるといいでしょう。

相続税

相続税は相続にあたって相続財産に対して課税がされます。
相続税の最高税率も55%です。

贈与税・相続税は最高税率が55%ですが、贈与税は4500万円・相続税は6億円超の場合となります。このように見た目は少ない贈与でも高い贈与税がかかるように見えます。

でも、よく考えると、贈与せずに相続時までその財産を保有したら、確実に相続税が相続財産の額に応じて課税されます。そこで、例えば1億円の相続財産があると30%で相続税がかかりますが、それを400万円×25年で1億円贈与したら、贈与税は20%×25年となります。となると25年かければ、贈与した方がトータルの税金(相続税>贈与税25年)は有利ということもありえるということです。

一般論としては以上のようになります。いくら贈与したらいいか、贈与のデメリット、などは詳しくチェックした方がいいですので、贈与税が気になる方は市川税理士事務所までご連絡ください。大阪だけでなくネットでの相続にも対応しております。

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