意外かもしれませんが 相続税がかからない財産 というのがあります。
今回は、このあまり知られていない「相続税がかからない財産 」を3つまとめていきます。
相続税がかからない財産:その1 祭祀財産
祭祀財産とは、神様や祖先をまつるために必要な財産のことです。
神様や祖先をまつることを一般的には祭祀といいます。
祖先をまつるのが祭祀の例ですが、宗教宗派により神様をまつる場合もあります。
民法上での祭祀には3つあります
1.系譜(血縁関係をあらわした家系図・巻物・掛け軸等で保存されていることが多い)
2.祭具(仏像・位牌・十字架など)
3.墳墓(亡くなった人の遺骨を葬るための施設。墓碑・墓石など)
墓地、仏壇、仏具のような財産ですね。
これらは、相続財産ではないため、遺産を残して亡くなる人が生前に祭祀財産を購入しておけば、相続財産を減少でき相続税対策になります。
自分が亡くなった後に改めて家族が墓地等を購入するようなケースでは、家族が相続財産から支払うよりも、相続税の財産に含まれない生前に購入しておくといいですね。
祭祀財産を購入する上での注意点が2つあります
墓地等を購入するための借入金は債務控除の対象とならない
相続税を計算する上で、プラスの財産からマイナスの財産を引いた額に相続税がかかります。
お墓等はそもそも非課税なので、購入した際の借入金も控除できません。
生前に購入検討する場合は、手許現金や預貯金で一括払いし、少しでも減らしましょう。
投資用の仏像等は非課税にならない
金ぴかやダイヤモンドが散りばめられた仏像・・・大きさや形状によりますが高価なものは1,000万円以上する場合もあります。
日常礼拝の様に供しているものであれば法律上は非課税となります。
しかし金庫の中でしっかりと保管されていたり毎日拝んでいるわけではない場合、非課税になりません。
また投資や売買・趣味の目的で購入した仏像等も非課税にならないので注意が必要です。
相続税がかからない財産:その2 香典
香典も非課税となります。ご葬儀の際に頂く香典については相続税・贈与税・所得税全て非課税です。
まったく申告する必要がありませんので、国民健康保険や社会保険が上がることも一切ありません。
相続税かかからない財産:その3 庭内神し(ていないしんし)
庭内神し・・・こちらお聞きになったことはあるでしょうか。
庭先にちょっとした鳥居やお稲荷さんがあるおうちを見たことないでしょうか。
このような庭を庭内神しといい非課税財産となります。
鳥居やお稲荷さんはもちろん、それらが建っている敷地も非課税となるのです。
特に土地の金額が高い地域でこの庭内神しがあるとその部分が非課税となるため大きく金額が変わる場合があります。
ただ、非課税になるからと急いで砂利をひき、鳥居を作っても非課税にはなりません。
基本的には昔からあるものが対象となります。
もし庭内神しを全く加味せずに相続税の申告書を提出してしまった場合は、納め過ぎた相続税を取り戻すことができる可能性があります。
お心当たりある場合は当事務所へ連絡ください。
相続税かかからない財産:その他
生命保険金や退職金は一定金額まで非課税とされます。非課税の金額は「500万×法定相続人の人数」です。
亡くなった方に奥様とこども2人いた場合は相続人は名となり1,000万円までが非課税となります。
まとめ
今回は相続財産にならない意外なものをまとめました。「相続の準備」については、事前にできることが沢山あります。
何からスタートすればいいのか?今の自分の状態は?どうすれば一番自分がいいと思う形で財産を引き継いでいけるか等不明な点がある場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。
相続の準備をしておきたい・詳しく知りたいなどありましたら、いつでもご相談承っています。
ご自身の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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