「休眠預金」は引き出せるのか?

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休眠預金をご存知ですか?休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降のお取引から10年以上取引のない預金等は、民間公益活動に活用されます。これを休眠預金といいますが、休眠預金になってしまった預金の取扱いについてまとめました。

休眠預金ってどんな預金?

2009年1月1日以降の取引から、10年以上、入出金がない預金等をいいます。
2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります。

休眠預金になる「預金等」とは?

休眠預金にになる「預金等」とは、預金法、貯金保険法の規定による預貯金です。
具体的には、普通預金だけではなく、定期預金、貯金、定期積金などが対象となります。
一方で財形住宅や財形年金といった特定の目的のための預貯金や、障がい者のためのマル優の適用となっている預貯金、外貨預金は対象外となります。詳しくは下記の表のとおりです。

なお、郵政民営化前に預け入れた郵便貯金の取り扱いについては、長期間取引(最後の取引から20年2カ月)がない場合は旧郵便貯金法の規定により引き出しができなくなる場合があります。詳しくはゆうちょ銀行のホームページをご確認下さい。
長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて

休眠預金になったらどうなるのか?

休眠預金となった場合は、預金保険機構へ移管され、民間公益活動のために活用されます。

休眠預金になったら、引き出せないのか?が最大の疑問ですが、
休眠預金も引き続き取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。

取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類等を持参すれば引き出すことができますので、必要となる手続きについては取引のあった金融機関へ確認しましょう。なお、休眠預金を引き出す際に現金での受け取りになるのか、元の口座を引き続き使えるのかについては、各金融機関によって異なります。

休眠預金を引き出す期限はあるのか?

休眠預金を引き出す期限はありません
いつでも引き出せることができます。

休眠預金になると、引き出し手続きに時間がかかるのか?

金融機関によって異なりますが、一般的には長期間取引がない預金等の引き出しには、そうでないものと比べて時間がかかること、またATMなどではなく、金融機関の窓口で手続きをする必要があります。

休眠預金は相続人も引き出すことができるか?

預金者であった方がお亡くなりになった場合には、相続人が金融機関で所定の手続きをすれば、休眠預金は相続人が引き出すことができます

まとめ

大切な預金を休眠口座にしないためには、日ごろから預金口座を管理しておきましょう。
引越しなどにより住所が変わった時や、お名前や電話番号が変わった場合は速やかに金融機関に変更手続きを申し出ましょう。あまり取引がないなら、整理し解約するのもおすすめです。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

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