相続後にも関係してくる収入源の 年金 を簡単に整理します。
年金 の種類
年金には、国民年金と厚生年金があり、被保険者(加入者)が保険料を支払い、一定の年齢になったら、その年金の種類に従って、年金を受給されることになります。
年金 の保険料の支払い
国民年金の被保険者
国民年金の原則は以下のようになります。あくまでも原則です。
1号 | 日本に住所を有する20歳以上60歳未満の人 例:自営業者、20歳以上の学生 ×:医療滞在ビザの滞在者、観光等のロングステイ |
2号 | 厚生年金の被保険者(国内居住要件は問われません) |
3号 | 2号被保険者の配偶者 (生計維持、国内居住が原則、20歳以上60歳未満) 生計維持の認定基準:年間収入130万円未満 |
厚生年金の被保険者
1号から4号に分かれますが、実務的にはあまり意味はないと思います。
原則は、会社などに雇用されている70歳未満の人が被保険者となります。
年金 の給付の仕組み
国民年金と厚生年金では、給付の仕組みが異なります。
国民年金の給付
国民年金の給付は、老齢基礎年金として給付されます。
内容 | 詳細 |
支給要件 | 65歳に達したときに支給される 保険料納付済期間+免除期間<10年 の場合には× |
老齢基礎年金の年金額 | 令和2年の満額は781,700円(年) (満額×支払った期間÷480か月分)で計算 |
厚生年金の給付
厚生年金の給付は、老齢厚生年金として給付されます。
これは老齢基礎年金に上乗せされる形の二階建てで給付されます。
内容 | 詳細 |
支給要件 | 65歳に達したときに支給される 保険料納付済期間+免除期間<10年 の場合には× |
老齢厚生年金の年金額 | 報酬比例部分の額+経過的加算+加給年金 ※平均報酬額によって支給額が変動する仕組みです 報酬比例部分 ①H15/3月まで 平均標準報酬月額×7.125/1000×月数 ②H15/4月以降 平均標準報酬額×5.481/1000×月数 |
厚生年金の具体的な金額計算は、結構面倒なので今回は割愛しますので、大まかに定額と変動額という違いを確認したらいいかなと思います。
なお、老齢厚生年金は、年齢によっては60歳~65歳において、報酬比例部分の額のみが支給となっている世代があります。この世代は若い世代に比べるとラッキーで、早めに報酬部分がもらえる世代です。現在では、老齢年金+老齢厚生年金となるのは、原則65歳以降となります。
今回は、年金の種類と給付について大まかに見てきました。
相続の準備 のためにもどのような年金で、いくらくらいがはいってくるのかということについては把握しておいた方がベターです。また、ここには書ききれていませんが、相続の準備 にあたっては、相続後の年金のパターンなども大まかに確認しておく必要がありますね。
執筆:税理士 市川欽一(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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