同性婚の相続 で税金はどうなるか?

相続ブログ

2021年3月17日、札幌地方裁判所は、同性婚を認めないのは「違憲」とする判断を示しました。 同性婚の相続 の場合の相続税がどうなるのかをまとめてみます。

民法などの規定が同性婚を認めていないのは憲法に違反しているとして、北海道に住む同性カップル3組が国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁(武部知子裁判長)は17日、現行規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとの初判断を示した。

日本経済新聞 2021/3/17 

同性婚の相続 の現在

現在の法律では、同性婚が認められていません。

渋谷区などの一部の自治体ではパートナーシップ制度というものはありますが、法的には婚姻関係にはないということになっています。

そのため、相続においては、相続権がなく、法定相続人ではないというのがこれまでの法的な状態でした。

そのため、法定相続人でない人に相続をするためには、遺言により財産の遺贈をする、または、養子縁組をすることで相続人とする、という実質と異なることをする必要がありました。

同性婚の相続 の税金

同性婚の場合、相続税の計算でのデメリットが多くあります。

規定内容
基礎控除額相続税の基礎控除額は、(3,000万円+600万円×法定相続人の数)です。

同性婚の場合、法定相続人の数に含まれません
配偶者の税額軽減配偶者(妻・夫)が相続する遺産については
①配偶者の法定相続分
②1億6000万円次
のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

同性婚の場合には、配偶者ではないため、この規定が使えません。
小規模宅地等の特例自宅の底地などを相続する場合に、土地の評価額を80%減額する制度です。同性婚の場合は、配偶者ではない等から適用されません。
2割加算の対象配偶者・親・子どもなど法定相続人以外の人は、相続税が20%増えます。同性婚の場合は、法定相続人ではないため相続税の2割加算の対象です。

まとめ

ニュースのとおり、現在の法律が違憲状態であるとなれば、現在の法律を変更する必要がでてきます。

法律上、同性婚のパートナーも既存の配偶者と同じであるとされる場合には、これらの税法でも微調整が必要になりますね。その時は、配偶者及びパートナー(以下、「配偶者等」という)という感じの定義の改正でデメリットは是正されるかもしれません。

今回のニュースを見ながら、法律・制度は社会・実態にあわせたものとなるべきだ、とあらためて感じます。

執筆:税理士 市川欽一(大阪市北区南森町)

(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

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