大阪の路線価 の補正について

相続ブログ

大阪の路線価 の補正補正が発表されました(10~12月)。原則は、2020年中の相続については、原則としては発表された路線価をもちいて土地を評価することになります。(2020年7月1日発表)ただし、今回のように年の途中で路線価が補正される場合があります。

1 大阪の路線価 について

国税庁は毎年7月にその年の1月1日の路線価を発表しています。

たとえば、令和2年分の路線価の最高額は、引き続き東京都の中央区銀座5丁目 銀座中央通りが全国の中で最高額(4,592万円/㎡)でした。大阪の路線価 の最高は引き続き大阪市北区角田町(御堂筋)の2,160万円/㎡です。

しかし、その後に地価動向調査を国税庁は行っていて、令和2年の間に、大阪市中央区の一部地域において、大幅な地価下落状況が確認されたため、これらの地域については、路線価の補正を行うこととなりました。

2 令和2年10~12月に相続等で土地等を取得した場合

この場合の路線価の計算は、通常通り計算した路線価に、以下のように地価変動補正率を乗じて計算します。

令和2年10~12月分の路線価

= 路線価(R2.1.1時点の価額) × 地価変動補正率

3 地価変動補正率

町丁名地価変動補正率
(10~12月)
心斎橋筋1丁目
心斎橋筋2丁目
千日前1丁目
千日前2丁目
宗右衛門町
道頓堀1丁目
道頓堀2丁目
難波1丁目
難波3丁目
難波千日前
日本橋1丁目
日本橋2丁目
南船場3丁目
0.98
0.91
0.92
0.93
0.91
0.90
0.95
0.92
0.93
0.93
0.96
0.96
0.96

4 まとめ

今回の補正は、もろにインバウンド需要が減ったことにより、地価が下落していることの影響です。ただ、実際には、大阪府の中でも繁華街ですので、相続で保有されている方は少ないとは思いますので、大半の方には影響はしてきません。

このように毎年7月ごろに発表される路線価と実際の時価が乖離してきた場合には、国税庁が補正をすることもありますので覚えておきましょう。

(税制は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

執筆:市川欽一(大阪市北区)

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