死後事務委任契約 は、相続が発生した後の事務手続きを予め依頼しておく契約です。相続の準備としても有効ですので、知っておきたい 死後事務委任契約 をまとめました。
相続が発生した時の事務手続きとは?
人が亡くなると、様々な手続きが必要となります。
例えば、葬儀・火葬に関する手続きや、亡くなるまでにかかった医療費・介護関係費・公共料金等の支払い、年金受給の停止などがあります。
近しい親族がいればその方が当たり前に行っていますが、頼れる親族がいない方や、親族には迷惑をかけたくないとお考えの方もいます。当たり前に行われている葬儀の主宰やその他の事務を親族の方以外に任せたいとなると、親族ではない方が行うには何の権限でそれらの事務を行うのか、その費用の出所をどう担保するのか?など悩ましい問題が生じます。
これらを解消する仕組みとして注目されているのが「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約 とは?
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に死亡届の提出をはじめとし、葬儀の手配・医療費や公共料金の未払い費用の精算など、死後に発生する事務手続きを依頼する契約です。
死亡後の自分の希望を残すという点では遺言書をイメージされる方もいらしゃるかもしれません。
しかし、死後事務は遺言(遺言執行者)では対応できないため、遺言と死後事務委任契約の役割は異なります。
民法653条1項には、委任者(相続後に事務をお願いする人)が死亡した時には委任契約は終了すると規定されていますが、これは任意規定であり、特約によって変えることができます。
この特約の有効性については平成4年9月22日に出された最高裁判所の判決で認められているため、生前に契約し、本人が亡くなった後も事務委任契約は有効とされています。
死後事務委任契約 で委任できること
死後事務委任契約で定める事項は、一般的に以下のようなものになります
行政への届出
「諸届を依頼する」という内容を添えておくことで、死亡届や健康保険証の返納・年金の資格喪失届出などの一切の手続きを任せることができます。
親族、知人等、関係者への連絡に関する事務
関係者に対して亡くなったことを連絡する他、最近SNS上での告知を依頼することもできます。
葬儀関連の手続き
亡くなった後、すぐに行う必要のある葬儀場の手配・火葬許可申請書の提出から納骨・永代供養の手配まで葬礼の手配を任せることができます。
家賃・水道光熱費・医療費・介護施設等の支払
亡くなる時点まで継続して発生していた費用を清算し、親族が滞納連絡を受けるなどの心理的負担をなくすことができます。
水道光熱費や電話等の停止・各種契約の解約に関する事務
忘れやすい光熱費や電話などの停止や契約解除ができます。
遺品整理に関する事務
亡くなる時まで過ごしていた部屋の片づけを手配してもらい、高額なものが含まれない限り家財の処分を一任することができます。
死後事務委任契約 を検討した方が良い方は?
死後事務委任契約 は次のような方におすすめです。
残されるご家族が高齢の方
家族や親族がいるけれど、高齢のため事務を任せるのが困難な場合
おひとりさま
厚生労働省が2022年9月9日、国民生活基礎調査の結果を発表しました。
2021年における65歳以上の方がいる世帯で、単独世帯が占める割合は28.8%となり30年前の約2倍となりました。高齢の方の約3割がお一人様ということになります。
お一人様やお子さんのいないご夫婦等、身近に頼れるご家族がいない方にとって死後事務委任は相続準備の一つとして考えていいかもしれません。
家族や親族に負担をかけたくない方
誰もが忙しいこの時代、身寄りがいないわけではないが、負担をかけたくないというお考えの方もいらっしゃいます。
埋葬などについて具体的な要望がある方
近年は、海洋散骨や樹木葬など、葬儀や埋葬についても選択肢が増えています。
見送るご家族と食い違いもあり実行できない場合もあります。
ご自身が思うように確実に葬儀を行いたい場合はご検討ください。
内縁関係のある方
死後事務手続きは、家族や親族であれば特に契約書がなくても対応ができるものです。
しかしパートナーが事実婚である場合でカップルであることを証明する公的な書面がない場合は検討することをおすすめします。
まとめ
死後事務委任契約 を検討することも相続の準備になります。
高齢化に伴う課題は、死後事務だけに関わらず、判断能力の低下による自身や家族のための財産の使い方、終末期の医療の在り方、財産の継承・寄付など様々です。人それぞれの課題や希望は異なりますが、いずれにせよお元気なうちにしか自分で考えて判断することができません。
これからの生活をより良いものにするためにも元気な今のうちに考えることは大切です。
「相続の準備」については、事前にできることが沢山あります。
何からスタートすればいいのか?今の自分の状態は?
どうすれば一番自分がいいと思う形で財産を引き継いでいけるか等不明な点がある場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」の一環として、死後事務委任契約についても対応しています。
相続の準備をしておきたい・死後事務委任契約について詳しく知りたいなどありましたら、いつでもご相談承っています。
ご自身の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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