【海外に在中の相続人がいる場合】サイン証明について

相続ブログ

相続人が日本にいる場合、遺産分割協議書に実印を押印し協議・手続きをすすめていくことになります。その際に印鑑証明書を添付するわけですが、相続人に海外に居住している方がいる場合、どうなるのかについてをまとめています。

海外に居住している場合の印鑑証明書は?

印鑑の文化がある日本。当然、印鑑証明書と実印の制度が普及しています。
しかし、海外ではこの印鑑を使う文化がある国は、ごくわずかです。

つまり印鑑の文化がない国に住んでいる人の印鑑証明書に代わるものが必要になります。

印鑑証明書に代わる「サイン証明書」

海外に居住している方の印鑑証明書に代わる書類があります。
日本の領事館が作成した「サイン証明書」
(正式には「署名(及び拇印)証明書」です。

署名証明書は、「この署名は、申請をした本人の署名で間違いありません」ということを公的に証明する書類です。
相続手続きの他にも海外取引やビザ申請、車名義変更や銀行ローンなどの手続きにおいて必要とされます。
発行するのは、居住している海外にある日本大使館や日本領事館となります。

サイン証明書は2種類あります ①貼付型と②単独型

サイン証明書  ①貼付型

貼付型は、署名する書類(遺産分割協議書等)を日本大使館に持参して、サイン証明書を貼る形式です。
まず、大使館の職員の前で持参した書類に署名・拇印を行います。
その書類に「日本大使館の立ち合いのもと、〇〇さんが署名・拇印を行いました。」というサイン証明書が直接貼り付けられるものです。
署名した書類専用のサイン証明書ですね。
単独で発行される印鑑証明書のように使いまわしができませんが、証明力は強力です。

サイン証明書  ②単独型

単独型は、印鑑証明書と同じ紙1枚単独でサイン証明を発行される形式となります。
遺産分割協議書が出来上がっていない段階でも早めの取得が可能です。
そのため事前に何通か取得される方もいます。

相続手続きにはどちらが必要になるのか?

一般的に銀行などの金融機関の相続手続きには、形式2の単独型の紙タイプで行うことが可能ですが、金融機関によっては形式1の貼付タイプを要求されることもあるので、事前の確認が必要です。

また遺産中に不動産があり相続登記をする場合は必ず形式1の貼付タイプが必要となります。

重要な財産である不動産の相続登記を扱う法務局としては、紙タイプのサイン証明書の署名と遺産分割協議書の署名が同一のものか確認するためにはよほどの専門技術が必要ですものね・・・

サイン証明の取得方法

サイン証明書を取得するには、海外に居住される方の居住地にある日本大使館・日本領事館に下記必要書類を持参します。

【取得場所】
居住地の日本大使館・日本領事館

【必要書類】
1.パスポート
2.住所確認できる書類(海外の運転免許証・家屋の賃貸契約書など)
3.形式①貼付型を取得する場合は、署名する書類(遺産分割協議書など)
(大使館で直接署名するため、署名部分は空欄のまま持参する)

【費用】
1か所の公証につき50ドル(アメリカ)

※日本に一時帰国する場合は、公証役場でもサイン証明書の取得が可能です。

まとめ

海外に居住する相続人がいる場合、日本とは異なる手続きが必要となります。
全体のスケジュール管理も含め事前のご相談承ります。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

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