非上場株式の評価 は以下の3つのステップでおこないます。
- 株式を評価する方法を確認する。
- 評価のために必要な情報を集める。
- 情報に従って評価をする。
今回は、1のステップでどのような評価方法があるかについてを、簡単に確認します。
非上場株式の評価 方法を検討する
評価には大きく3つの方法がありますが、どの方法が対象かは、被相続人が大株主だったか、少数株主だったかで異なってきます。簡単にまとめると以下のような分類になります。
株主 | 評価方法 | 計算の簡便性 |
少数株主 | 配当還元方式 配当金の額にもとづいて評価額を計算する評価方法のことです。配当が過大な会社以外は低価格となることがほとんどです。 | 比較的簡単 |
大株主* | 純資産価額方式 会社の財産から債務を引いた純資産価額で評価する方法です。過去からの利益の積み上げが大きい会社だと、高価格になる傾向があります。 または 類似業種比準方式 類似する業種の上場会社の株価と比較して株価を算定する方法です。配当・利益・純資産から計算した比率を上場会社の株価に乗じます。これらの配当・利益・純資産・株価は国税庁が発表しています。 | 決算書等の確認が必要で比較的難しい |
非上場株式 のポイント
まずは少数株主か大口株主かを判定するのですが、この時点でどの程度のシェアでどっちの評価になるか、ということから判定が難しくなります。まして、大株主だった場合には、決算書等の検討も必要になりますので、非上場株式が財産に含まれている場合には、税理士にご相談することをおすすめします。
市川税理士事務所では、相続の準備 として非上場株式の評価、評価をどう下げるか、などの事業承継についても力を入れていますので、相続に強い 税理士の 相続の準備 ノウハウを是非活用してください。
執筆:税理士 市川欽一(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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