相続で借入 がいくらあるかわからない?!相続人が慌てて整理していく遺産の中に大きな借金があることが発覚した場合や借金があるかどうかもわからない場合どうしたらいいのかをお伝えしていきます。
相続で借入・債務がある場合
相続すると原則としてプラスの財産とともに借金(マイナスの財産)も引き継ぐことになります。
相続税の計算をする時は、まずプラスの財産を調べます。そこからマイナスの財産を控除することになります。
おもに控除できる債務は下記のようなものがあります。
●国や地方公共団体に納める未払いの税金
●未払い医療費
●お亡くなりになった方が使用した水道電気、光熱費、携帯代など
●不動産を貸し付けしている場合は預り敷金
●銀行や個人からの借金
亡くなってから返済が滞ると債権者から通知や電話があるので借入先を知ることができます。また、生前や相続後の銀行の通帳の動きで支払先を特定できることもありますし、遺品整理の段階で金銭貸消費借契約書・借用書が見つかることもあります。
相続での借入・債務のチェック方法
相続の準備がされていない場合にはどこからいくらの借入をしているかはわかりにくいものです。
遺産の中の借入金や債務のチェック方法としては、以下のような開示請求先に、個人信用情報の開示請求する方法があります。
なお私的な借入などすべての債務が把握できるわけではないのでご注意ください。
1.全国銀行個人信用情報センター(KSC )
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
銀行のカードローン中心・日本学生機構
2.株式会社日本信用情報機構(JICC)
https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mail/
消費者金融・銀行の両方
3.株式会社CIC
https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
消費者金融や信販会社(クレジット)
開示請求のながれ
本人が開示請求する場合はネット対応がありますが、亡くなられた方の情報開示は配偶者もしくはその子にあたる法定相続人及びその法定代理人のみが窓口で行えます。それ以外では法定相続人による郵送での申し込みとなります。郵便の開示請求後10日前後で書類が届きます。
開示請求の申込に必要な書類例
1. 信用情報開示申込書
2. 法定相続人の本人確認書類(2点)
→免許証・パスポート・戸籍謄本等・住民票など
3.(1)申込者が法定相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)
(2)相続関係説明図(自分で作成)
※申込者が配偶者・子である場合不要
4.開示請求者が亡くなったことが確認できる書類→除籍謄本
5.開示手数料 →ゆうちょ銀行発行の1,000円分の定額小為替証書など
※法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(原本)を提出する場合3.4の証明書類は不要です。
なお、旧姓の開示が必要な場合、その証明書類と申し込みが必要で、名前ごとに手数料が1,000円追加されます。
まとめ
このようにお亡くなりになった後に借入があるかどうかを相続人が確認するには様々な手続きが必要となります。
そのため生前のうちから財産と借入がどれだけあるかを把握し整理していくことをおすすめします。
市川税理士事務所では、状況に合わせて財産・借入や債務の状況の把握、収支の整理、何をどう伝え残していくか等をまとめた相続スキャンを行っております。相続に強い税理士の相続の準備ノウハウを是非活用してください。
執筆:税理士 市川欽一(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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