前回のブログで 養子 について「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の概要をお伝えしました。では実際に養子縁組をするためにはどのような手続きが必要なのか?をまとめていきます。
まず家庭裁判所の手続きから
養子縁組の届出は市役所だろうとご存じの方も多いと思います。ただ未成年者を養子にするなど、養子縁組の状況によっては、先に家庭裁判所の許可が必要です。
下記は家庭裁判所への手続きをまとめたものです。なお配偶者の連れ子・お孫さんを縁組する場合は裁判所の手続きは不要です。
裁判所へ申立てをした後の流れとは?
普通養子縁組
裁判所へ申立てをした後はどのような手続きが行われるのでしょうか?
まず普通養子縁組の場合、必要に応じて申立人・未成年者・代諾者(養子となるものが15歳未満のとき)などに対し、家庭裁判所の調査官が調査・審問をし、これらの結果に基づき許可するかどうかを判断します。
特別養子縁組
第一段階として実親による養育状況と実親の同意の有無を確認します。第二段階では養親と養子が6ヶ月以上の試験養育期間の状況を考慮していきます。その上で養子と養親のマッチングを判断します。試験養育がスムーズにすすめば無事に特別養子縁組の申立が確定します。
市役所への手続きについて
家庭裁判所の手続きが完了した後、各市区町村の戸籍係で申請を行います。なお、特別養子縁組は家庭裁判所の審判が確定した日から10日以内に手続きが必要なのでご注意ください。市役所の手続きの流れは以下の通りです。
例えば大阪市役所は24時間受付可能です。また郵送提出もできますが、申請書を記入するのは初めての方が大半なので、事前に各市町村に問合せ・確認しながら進めて行くのが良いと思います。
「養子縁組」手続きのまとめ
最近は様々な家庭の状況の変化から養子縁組の制度を利用する方が増えてきました。また「相続の準備」において検討する場合もあるでしょう。ただ養子縁組は色々な要件があったり手続きが初めてで分かりにくい部分があります。しっかりと確認した上ですすめていくとよいでしょう。養子縁組をお考えの方については、一つの参考にして頂ければと思います。
まとめ
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。事前に相続の基本知識をつけておきたい・詳しく知りたいなどありましたら、いつでもご相談承ります。お話を伺いながら、ご自身の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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