宝くじの高額当せん金、家族で分けたら贈与税がかかります。

相続ブログ

毎年恒例の年末ジャンボ宝くじの季節がやってきました。11月25日から12月22日まで販売されます。今年は1等賞金は7億円、1等前後賞がそれぞれ1億5,000万円です。
前後賞合わせて「10億円」と宝くじ史上最高額となっています。

宝くじの歴史

日本の宝くじの起源は、江戸時代初期の寛永元年(1624年)頃※。
摂津国(せっつのくに)(現在の大阪府)の箕面山瀧安寺(みのおさんりゅうあんじ)で、正月の元旦から7日までに参詣した善男善女が、自分の名前を書いた木札を唐びつ(脚が4本または6本のかぶせ蓋のついた箱)の中に入れ、参拝日最終の7日の日に寺僧がキリで3回突きます。その中から3人の“当せん者”を選びだし、福運の“お守り”を授けたのが宝くじの起こりとされています。
※さらにさかのぼって天正3年(1575年)ともいわれています。(宝くじ公式HPより)

当せん金は「所得」になるのか?

宝くじの当せん金には、所得にならず税金はかかりません。
それは宝くじの当せん金にかかる法律「当せん金付証票法」(昭和23年法律第144号)があります。
その法律の第13条には、「当せん金付き証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定めています。

つまり当せん金には税金がかからない→非課税なのです。

当せん金を分けると高額「贈与税」がかかる

法律では当せん金は非課税ですね。

しかしその当せん金を誰かと分け合う場合です。
よくあるのは、その当せん金を家族で分け合った場合です。
この場合、分配金を受け取った家族に「贈与税」が課税されます。
例えば、Aさんが年末ジャンボ宝くじの1等に当せんして、当せん金7億円を受け取り半分の3億5,000万円を妻Bさんに贈与したとします。
この場合、受け取ったBさんに贈与税が1億8,549万5,000円かかります。
もらった額の約50%が税金として課税されます。

贈与税がかからないようにするには?

では贈与税がかからないようにするにはどうすればいいのでしょうか?

前述したように、当せん金を受け取ったあとで分配すると、受け取った人には「贈与税」が課税されます。宝くじを購入前や受け取る前にどう分配するかを決めておいても変わりません。

では贈与税がかからないようにするためには、どうしたらいいのでしょうか?
実は宝くじを「共同購入する」とう方法があります。
先程のAさん、Bさんも最初から宝くじを共同購入していれば各自で当せん金を手にすることができます。
共同購入には、「窓口」と「インターネット」があります。

窓口で購入する場合

窓口で購入する場合、当せん金の分配について贈与税がかからないようにするためには、購入者全員で当せん金を受け取りにいくことが最善の方法となります。
ちなみに、当せん金が50万円以上の場合は、宝くじ売り場ではなくみずほ銀行の店舗で受け取りする必要があります。

そして当せん金のうち各々の受け取り分を銀行が発行する「宝くじ当せん証明書」中に記載してもらいます。
自分の受け取り分を銀行に証明してもらえばどうのようにして取得したかがわかるため税務署からの指摘はありません。
当せん金が50万以上の場合、本人確認書類が必要で当せん金が100万円を超える場合は本人確認資料と印鑑が必要です。

インターネットで購入する場合

インターネットで購入する場合、宝くじ公式サイトからグループを作成します。
作成したグループメンバーと共同で宝くじを購入することができます。
購入した宝くじが当せんすればグループとして当せん金を受け取ることができます。
当せん金は、各参加メンバーの購入枚数の比率に応じ分配されるので贈与税はかかりません。
ちなみに共同購入できる宝くじは、ジャンボ宝くじと全国通常宝くじとなっています。

まとめ

年末の風物詩となっている年末ジャンボ宝くじ。
今年の当せん金は1等7億円。前後賞合わせて10億円と過去最高となっています。
当せん確率は1等が2,000万分の1と低確率ですが、一攫千金という夢を追って今年は購入したいと思います。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

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