相続が発生すると残された相続人は慌てて遺品整理や手続きに追われることになります。「財産より借金が多いかもしれない」「財産を相続したいけど、後から借金が出てくるかもしれない」「あの形見だけは残したい」このような場合どうしたらいいのか?3つの具体的な方法をお伝えします。
相続方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります!
相続する方法は3つあります。一般的には亡くなった方の財産や借金などは、全て引き継ぎ家庭裁判所には手続きは必要ありません。これが「単純承認」となります。通常の相続は、ほとんどの方が単純承認となります。
次に、プラスの財産よりもマイナスの財産・すなわち借金が多い場合は「限定承認」・「相続放棄」の手続きを行うことにより、財産以上の借金を回避できたり、そもそも相続しなくてよくなります。下記の表は、単純承認・限定承認・相続放棄についての概要やメリット・デメリット等をまとめたものです。
限定承認や放棄の手続きをする前に注意頂きたいこと
限定承認は、相続人全員の同意が必要なのに対し、相続放棄は単独で手続きが可能です。ただ相続放棄した人は、はじめから相続人ではなかったとされるため、次の順位の相続人に相続権利が移ります。そうとは知らない親族に迷惑がかかる恐れがあります。
例えば、父の財産についてかなりの借金があり、相続人は子供1人だけの場合、放棄すると祖父母が生きていればその祖父母が相続人になります。祖父母が相続後3カ月経過して手続きをしていないと意図せず借金を相続してしまった、ということもありえます。
また、限定承認を行う財産の中に不動産や株式があった場合、亡くなった方から相続人に時価で譲渡があったとみなされるため、利益があると準確定申告が必要です。ただ、預貯金や現金の場合は譲渡所得の対象にはなりません。
まとめ
債務がプラスの財産を上回る場合、限定承認や相続放棄をする手続きにより、亡くなった方の債務を相続人の財産を使っての支払いから免れることができます。ただ、亡くなった方の財産構成によっては、譲渡所得の対象となったり、相続順位が変わったりと様々なことが起こりますので、手続する前に専門家に相談することをおすすめいたします。
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。相続の基本知識をつけておきたい・詳しく知りたいなどありましたら、いつでもご相談承っています。ご自身の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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