相続人に未成年者がいる場合の遺産分割について

相続ブログ

亡くなる方の多くは高齢であり、相続人が未成年であることは滅多にありません。しかし事故などで若くして親が亡くなった場合や、相続対策で孫を養子縁組している場合・代襲相続人となる場合等は、未成年者が相続人となります。相続人に未成年者がいる場合、どのように進めていけばいいのでしょうか?

相続後の流れについて

相続が発生すると、相続する権利のある相続人が集まり、故人の財産をどのように遺産を分けていくか話し合いながら決めていきます。その後、遺産分割協議書を作成しそれぞれの相続人に財産を分けていきます。ただし、相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が遺産分割協議に参加することができないので注意が必要です。

未成年者の相続人がいる場合は特別代理人の選任が必要なことも!

通常、未成年者が法律行為を行う場合親権者が代理人となります。しかし、遺産分割の場合は代理人となる親と子供の間に「利益相反」が発生しますので、通常通りに親権者が代理人となると不当な結果になる可能性があります。これらを防ぐために「特別代理人」を裁判所で選任し未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。

「利益相反」とは?

利益相反を少しわかりやすく表現すると「利益対立」と言えます。当事者間の行為が一方の立場では利益になるものの、他の立場では不利益になることです。

下記は利益相反を分かりやすくした図です。

1の場合、父親の財産を相続するのは、母親と子供2名になります。長男・長女が未成年のため遺産分割協議には参加できません。

その一方、母親と長男・長女は財産を分け合う相続人同士ですが、このままだと母親が自分と子供の取得分を自由に決めることができますので、場合によれば母親が自分の利益を優先し全部自分のものにしてしまう危険もあります。

そのため母親は長男・長女の特別代理人の選任手続きを裁判所に行い、母と特別代理人2名・合計3名で遺産分割協議を行います。

2の場合祖父が亡くなった時、亡き父が相続する権利を子が引き継ぎ、代襲相続人として長男・長女が祖父の遺産を相続できます。

本来は、長男・長女が話し合いをしますが、未成年のためできません。この場合、母親は相続人ではないため二人の代理人となり遺産分割をすることに問題ないかと思われます。

しかしこのままだと母親が子のどちらか一方だけに財産を割り振りもできるので子の一方が不利益を受けることがあるかもしれません。このように子と子の間に利益相反する関係の場合、母親は特別代理人を1名選任する手続きを行い、母と特別代理人の合計2名で分割協議の話し合いを行います。

相続放棄する場合の利益相反について

亡くなった故人の財産の状況によっては、相続放棄を選択する必要がある場合もあります。(例えばプラスの財産より借金が大きな場合)

この場合、親権者が未成年者の代わりに相続放棄できるでしょうか?

まず親権者が相続放棄をせず、未成年者の子の代理人として相続放棄の手続きを行うことは、できません。なぜなら利益相反の関係となり、子供の利益を損なうためです。特別代理人を選任し手続きを行う必要があります。一方で、親権者が相続放棄を行った後に未成年者の子の代理人として相続放棄の手続きは行うことができます。

まとめ

相続人に未成年者がいる場合の相続手続きについては、通常の手続きと同時進行で裁判所への特別代理人の選任が必要となる可能性が大いにありますので、このような場合には専門家にご相談されることをお薦めします。

市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。相続や贈与など事前相談も承っていますので、いつでもお気軽にご連絡ください。お一人お一人の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

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