相続の準備 のスタートは、まずエンディングノート、と考える方も多いのではないでしょうか。今回はエンディングノートと遺言書の違い、良いところ・悪いところなどをまとめました。
エンディングノートと遺言書は違うもの
相続の準備 ではご自身の人生の終盤について自分の周辺をうまく整理していくことが必要です。
手軽に始められるエンディングノートは、自分に関する情報や葬儀・相続の手続きに必要な情報等をまとめていくことができるツールです。
エンディングノートによって、過去を整理し、家族が困らないように、自分の考えや様々な情報を記しておくことができます。
また、エンディングノートによく似たものに「遺言書」があります。
どちらも相続財産についての情報が書かれていますが、これらは全く異なるものです。
そこで、エンディングノートと遺言書の違いを、簡単にご紹介します。
エンディングノートは記載形式や内容は一切決められていません。
そのため自分の好きなように作成していくことができます。
書店で売られているものは、ノート形式も多いので網羅的に整理していくことが可能です。
また自分の保有している財産について誰に渡したいかを記載することも可能ですが、遺言書と違い法的な効力がありません。
この点、エンディングノートと遺言書は、似たようなものですが法的効力があるかどうかで大きな違いがあります。
また、エンディングノートは手軽に始めて、ノート形式で提供されていることが多いので、必要な情報を網羅的に記録することができます。
そのため相続の準備の第一歩にする方も多くおられます。
(参照)遺言書の説明については、2022.2.28のブログ「公正証書遺言は相続の準備の守りのベスト」をご参照下さい。
エンディングノートに対する意識と行動
どれだけの方が相続の準備に対して意識しているのでしょうか?
エンディングノートの認識度を確認してみましょう。
経済産業省(平成24年)「安心と信頼のある「ライフエンディング・ステージ」の創出に向けた普及啓発に関する研究会報告書」を参考にしています。
エンディングノートについては、全体の年齢層では63.4%がその存在を認識しています。
なお年齢層が上がるにつれて認知度は上がっていきますが、その認知度は30代、40代の方でも半数を超える状況です。
さらに最近では、マスコミやネット、そして書店で紹介され全体として更に認知度が高くなっていると考えれられます。
次に、どれだけの方がエンディングノートの作成を実施しているのでしょうか?次の表をご覧ください。
実際の作成経験については、全体では認知している方のうち2%、60代で2.4%、70代でさえも5%です。
私の知り合いでもエンディングノートを作ろうとして購入して書き始めたが、ノート形式だと空欄ページがあれば完成していないような感覚になってしまう。
じゃあ自分で書こうとしたけど、結局何を書けばいいかわからなくなる。等の話は聞いたことがあります。
必要なのは分かっているけれど、どうしてもその一歩が、おっくうになってしまったり実際作成していたが途中で頓挫してしまったりする場合が多いかもしれませんね。
エンディングノートの良いとこどりの「相続準備メモ」をつくりませんか?
上記のように、エンディングノートはノート形式で網羅的なので、とっかかりとしてはGoodです。
でも、完成には至りずらい、というデメリットもあります。
そこで、我々はエンディングノートの良いところを活かしつつ、もっと手軽に着手・作成できるツールを開発しました。
それが「相続準備メモ」です。
たとえばこれはクレジットカードについての相続準備メモです。
この一枚のメモを作るだけでも、相続の準備になるのはご理解いただけると思います。
このように相続準備メモは、一枚一枚のメモを単独で作成していくものです。
気になるメモがあればダウンロードして、書けるものを見つけたら書く、というスタンスで取り組めます。
そのため、どのメモから作成しても構いません。
一枚メモができたら、一つ相続の準備が進んだと実感が持てるツールです。
まずは自分が気になるところから、メモを作成してみてはいかがでしょうか?
相続準備メモの一覧はこちら(公開を徐々に始めました)
(相続準備メモは、市川欽一税理士事務所・合同会社ライフシェルパで共同開発しています。)
まとめ
残された方々にとっては、ご自身の情報が整理されているだけでも大きなメリットとなります。
これから月に一度、相続準備メモを紹介していきますので、相続の準備にご活用頂ければと思います。
市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。
相続の準備をしておきたい・詳しく知りたいなどありましたら、いつでもご相談承っています。
ご自身の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)
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