遺産の相続人がいない!国庫帰属の財産は769億円で過去最高!
近年、遺産相続において相続人がいないため国の帰属となった財産の総額が最新の2022年度約769億円となりました。
記録をスタートした2013年度の336億円の約2.3倍にもなります。
身寄りのいない人の財産が国の収入となる事例が相次いでいます。
相続人が不存在である背景
近年、遺産相続が急増していく中、財産が国に帰属してしまう要因は以下の2点が考えられます。
未婚者や単身世帯の増加
厚生労働省の調査によると、2020年の65歳以上の未婚者の割合は男性28.4%、女性17.8%に達しています。また2021年の65歳以上の単身世帯の割合は男性15%、女性22.1%に達しています。このため数年後には宙に浮く遺産は増加傾向にあります。
遺言書の作成率の低さ
2022年の65歳から69歳の自筆証書遺言書作成率は3.6%、公正証書遺言の作成率は2.7%でした。
自分が亡くなった後のことについては考えられない状況があるようです。
相続人がいない場合、財産はどのようになるのか?
相続財産清算人の選任
相続人がいない場合に相続財産を管理して清算する役割を行う人です。債権者などの利害関係者の申し立てによって家庭裁判所が弁護士・司法書士ら「相続財産清算人」を選任します。
債権者への弁済
相続財産清算人は、まずは亡くなった方の債権者へ弁済(借金などの返済)を行います。
債権者への弁済が終わると、残った財産は、生前に手厚く介護をしていたなどの「特別縁故者」や遺言によって財産を受けとる方「受遺者」に財産を分配します。
国へ帰属
特別縁故者や受遺者がいない場合、残った財産は国に帰属します。
遺産を国のものにしたくないなら?
原則として亡くなった方の財産は、相続人が引き継ぐことになります。しかし相続人がいない場合は最終的には国のものになります。
そうはしたくない場合どうすればいいのでしょうか?
生前での相続準備とその後の備えを考える
自分の財産の棚卸や自宅の整理など、できることを少しずつ行うことはおすすめです。
自分しか知らないことがあるため記録を残すことも大切です。(当事務所の相続メモをご活用ください)
遺言書を作成する
被相続人は、遺言書を残していれば亡くなった後、財産は遺言書に残したとおりに財産を引き継がせることができます。
大切な方やご自身の地域へ役立てることも可能です。遺言書を作成しておけば、国に自分の財産が帰属することはないでしょう。
まとめ
2022年に国内で亡くなった方は156万人となり、戦後最多となります。それだけ相続が発生しているということにもなります。全ての方に相続は発生しますが、自分自身の相続や終活について考える意識は、まだまだ低く相続人が不存在のため浮遊する財産は今後、増加傾向にあります。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
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