初期の相続手続きの流れ

相続ブログ

相続の手続きは、一生の中で何回も経験するものでもないにもかかわらず、多種多様・多岐にわたっていて、期限があったりするので本当に大変です。

特に、お亡くなりになった後、気持ちの整理もつかない中でやっていかないといけないのが一番の苦痛だと思います。ここでは、法要が終わってから、2週間くらいのうちで何から始めるか、初期段階での相続手続きの流れについて書いてみます。

ちなみに、死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市町村に提出しなくてはなりませんが、火葬が一般的になっているので、火葬許可申請書と死亡届は同時に提出するのが通例です。これは、すでに葬儀業者が代行してくれることが多いです。死亡届がでると、住民票上で故人が除籍されます。

相続の手続き は、戸籍謄本を集めることから

まず行うことは、故人(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めることです。

これには、だれが法定の相続人なのかを確定させるという意味合いがあります。

戸籍上、両親が誰で、いつ自分の戸籍をもち、その戸籍上で誰と結婚して誰が子供なのかを生まれてから亡くなるまでの戸籍を追いかけることで網羅します。この一式の戸籍謄本によって、銀行、保険会社、税務署などが、相続の権利がある者が適正な手続きで相続するんだな、と相続人を確認する根拠になります。

戸籍謄本の集め方

色々と集め方はありますが、一般的な集め方としては、まず今の本籍所在地の市町村に問い合わせし、出生から死亡までの戸籍を請求します。転籍等がない場合はその本籍地で該当するものを取得できます。 

他の市町村から転籍(結婚や引越しなど)してきている場合には、転籍前の市町村に申請を行って出生までの戸籍謄本を集め ていきます。郵送でも請求することができますので、市町村にお問い合わせください。 

その中でも、法律の改正や戸籍のコンピューター化などで、同じ市町村の中でも戸籍が改定されている場合があります。この場合には同じ市町村で改製原戸籍も取得する必要がありますので、注意が必要です。

例えば、大阪府大阪市南森町の住所でしたら、大阪市に請求することになります。詳しい取得の方法や請求窓口などは、市町村のホームページに取得方法が記載されているので参考にしてみてください。

大阪市戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求

法定相続情報一覧図

この法定相続情報書は、かならずしもなくてもいいのですが、あった方が相続の手続きで便利なので記載します。

戸籍謄本等と一覧図を法務局に提出すると、以下のような登記官の署名入りの証明書として無料で何枚でも発行してくれます。この一枚を作ってもらえれば、戸籍謄本一式を代替することができます。

法務局|法定相続情報証明制度について

以上が、初期の相続手続きの流れになります。いずれにしても、戸籍謄本一式を集めることが、大変な作業になりますが、そこが最初の相続の手続きです。

なお、自分で集めなくても、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に委任して集めてもらうこともできます。相続税などの税金以外でも、相続について気になる方は、市川税理士事務所までご連絡ください。大阪だけでなくネットで全国の相続税や相続手続きに対応しております。


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