申告や届出などは、納税地を所轄する税務署に提出することになります。
これは
納税地がどこか?
納税地を所轄する税務署はどこか?
をさがせば、提出先がわかります。
ということで、今回のテーマは、納税地と所轄税務署の探し方についてです。
所得税の納税地ってどこ?
所得税の納税地は、以下の区分で決められています。
① 国内に住所を有する者・・・その住所地
② 国内に住所を有せず居所を有する者・・・その居所地
③ 国内に住所及び居所を有せず事務所等を有する者
・・・その事務所等の所在地
国内に住所がある人は、その住所地が納税地ですので、ほとんどの方は①です。
ここでいう、「住所」とは、生活の本拠のことで、住民票があるだけではなく、客観的事実によって判定されます。
②のように、国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
また③のように、国内に住所又は居所のいずれかがある人が、その住所又は居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。個人事業主などの場合ですね。
②③を納税地にしたい場合は、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出します。
相続時にも所得税の申告が必要!?
相続があった場合には、その年の1月1日から相続日までの間の「所得税」の申告が必要な場合があります。(準確定申告)
この準確定申告の場合には、相続人の納税地ではなく、死亡した人の死亡時の納税地となります。
納税地を所轄する税務署の探し方
納税地がわかったら、その納税地を所轄する税務署をさがします。
探し方は簡単で、国税庁のホームページを使います。
① こちらにアクセスします。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
② 「郵便番号・住所から税務署を調べる」では必要事項を入力して検索をします。もしくは「地図から税務署を調べる」「一覧から国税局・税務署を調べる」の該当箇所をクリックして検索します。
相続税・贈与税の納税地は、別のテーマで書くことにします。
納税地について気になる方は、市川欽一税理士事務所までご連絡ください。
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