「相続税の無申告」はこわい!!

相続ブログ

相続税申告を行っているのは約9%

年間で亡くなる方は約140万人弱です。このうち相続税申告を提出している件数は12万件ですので、約9%の相続について申告義務が発生しています。

無申告というのは、相続税の申告義務があったのに申告していなかったことを意味します。そのため、140万件のうちの91%の相続のなかでどの程度が無申告として指摘されたのかをみてみます。

2 相続税の無申告の調査の実態

税制改正前(平成27年)までの相続を対象とした無申告の調査は、年間約900件弱行われていました。納税義務者が増加した平成27年以降は、年間1000件を上回るペースでの無申告案件の実地調査が行われています。

国税庁が2020年12月に発表する相続税の統計データがでましたので、市川税理士事務所でまとめました。

令和元事務年度における相続税の調査等の状況(令和2年12月)

これによると、令和1年の相続においては、

  • 無申告調査は、調査後に税金が発生する確率が85%と高い
  • 無申告調査で指摘された相続税額は897万円となっている
  • 実効税率は11%で、通常の申告の実効税率(12%)とかわらない

ということが分かります。

無申告調査の件数は、年間1000件程度ですが、そのうち約8割は非違事項で追徴が発生し、追加徴収される税額も通常調査よりも多いため、税務署側からすると「みつけたらおいしい」と思われてもおかしくありません。

加えて、無申告となると、加算税・延滞税とペナルティがかかってきます。

申告期限内にできればいいですが、期限後でも、ちゃんと申告・納税されることをおすすめします。

無申告だけど今から申告した方がいいかなど、気になる方は、「相続に強い」市川税理士事務所までご連絡ください。

大阪だけでなく、全国のネット相続にも対応しております。

(税制は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

執筆:市川欽一(大阪市北区)

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