公正証書遺言 は「相続の準備」の守りのベスト

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代表的な遺言方式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。今回は「公正証書遺言」の作成方法についてまとめ、更に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を比較していきます。

公正証書遺言 の作成方法について

「公正証書遺言」は「公正証書」という形で残される遺言であり、作成には法律実務経験の豊富な公証人が関与することになります。以下作成手順です。

公正証書遺言 の作成手順

1.遺言者本人が口述・電話などで公証人に遺言の内容を伝えます。

2.公証人は内容をまとめ作成します。

3.遺言者と証人2人以上の立会いのもと作成内容を読み聞かせます。

4.遺言者及び証人は内容が正確なことを確認し署名・押印をします。

5.公証人が方式が適正であることを付記して署名・押印します。

6.原本は公正役場に保存されます。

なお作成費用については、財産価格や内容によって異なります。

遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、3①の方式により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。

Q. 売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明

参考)日本公証人連合会のホームページ

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の比較

下記は自筆証書遺言と公正証書遺言を比較したものです。ご自身の状況により選択することをおすすめします。例えば、相続人が少なく遺産分割でトラブルになる可能性が低い場合や相続財産が少ない場合は「自筆証書遺言」を自分で作成し、法務局で保管する方法で良いかもしれません。逆に相続財産の種類や相続人が多い場合や、相続人同士の仲が悪い、離婚、再婚、養子などで家族の関係が複雑な場合は「公正証書遺言」のほうが安心です。

ご自身の状況で「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」を選択できますが、自分だけの判断で相続の準備を行うと、その内容によっては、かえってトラブルになることもあります。作成する上で判断に迷った場合や不明な時は、相続専門のアドバイスを受けるのが望ましいと考えます。

まとめ

市川欽一税理士事務所では「相続の準備」「相続申告」を支援しています。

遺言者は「相続の準備」の際、遺言をどのような内容にしようか?作成するには、まず何をすればいいのか?と思い悩むことも少なくないと思います。いつでもご連絡頂ければ、ご自身の意向に沿った最善と思われる方法をご提案いたします。

執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)

(制度は投稿時点のものになりますので、ご注意ください)

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