2024年4月1日から、相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記が義務付けられましたが、インターネットの普及によりオンラインで申請も可能となっています。相続による不動産登記の義務化とオンライン申請についてをまとめています。
不動産を相続すると相続登記が必要・そして義務化となりました
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。具体的には遺産分割協議が成立し不動産を取得した相続人は成立してから3年以内に登記する義務があります。
相続登記がオンラインで申請可能
相続登記は、法務局の窓口で行う手続きでした。しかしインターネットの普及によりオンラインで申請が可能となりました。今後ますます相続登記などが増えることから法務局が混雑する可能性も高いため時間がない方にとっては便利な登記方法です。

相続登記をオンラインで行うメリット
法務局に行かなくてよい
オンライン申請の一番のメリットは、法務局に行く必要がないことです。地方に住んでいる方にとっては法務局が遠く時間がかかる方もいらっしゃいます。また普段仕事などで平日行くことができない方も多いです。オンライン申請はその点をカバーすることができます。
申請の受付時間が長い
法務局は平日8時30分から17時15分まで開いています。オンラインで申請を行うと21時まで受け付けが可能です。
(17時15分以降の申請については翌日対応)
平日、会社勤めで間に合わない・休むことができない場合でもオンラインであれば21時まで申請可能です。
書類の修正が自宅等でできる
法務局に書類を提出し、修正がある場合再度法務局に行く必要があります。しかしオンライン申請であれば不備があった場合どこにいてもオンラインで修正することができます。
登録免許税の納付は電子納付が可能
登記をした際、登録免許税を納付することになりますが、収入印紙を用意する必要がなく、インターネットバンキングなどで電子納付することが可能です。
相続登記の処理状況をオンラインで確認できる
法務局に出向いたり、電話をかけることもなくオンライン上で、相続登記の進捗を確認することができます。
相続登記オンライン申請のデメリット
必要書類の送付期間に注意
オンライン申請で相続登記を行う場合、遺産分割協議書などの必要書類はオンライン申請の受付日から2日以内に法務局へ郵送または持参する必要があります。
修正は期間内に行うこと
オンライン申請は、申請者が不慣れな地番や家屋番号などを使います。そのため法務局から申請の修正依頼がくることがあります。
修正する場合は、法務局から「補正のお知らせ」通知が申請用ソフトを通じて届きます。
しかし通知に気づかないこともありますので常にチェックする必要があります。
事前準備に手間がかかる
事前必要書類が多いことと、マイナンバーカード(電子証明入)やICカードリーダなど電子署名を利用するための準備に手間がかかります。
まとめ
相続登記オンライン申請の最大のメリットは、法務局へ足を運ぶ必要がない点です。
また平日21時まで受け付け可能なため忙しい方には最適かもしれません。
2024年4月1日より相続登記が義務化される中、オンライン申請も選択肢の一つです。
ただ申請方法に不安がある方は専門家に依頼するとよいでしょう。
執筆:遠山 真由美(大阪市北区南森町)
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